宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
法令制限 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  • 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  • 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
正当な理由がない限り、この立入りを拒んだり妨げることはできません。

2. 正しいです。
本選択肢の通りです。
宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)」をいいます。

3. 誤りです。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
しかし宅地造成に関する工事を行わない場合は、都道府県知事の許可は不要です。
転用した者が転用の日から14日以内に、都道府県知事に届出をすることが必要です。

4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
宅地造成工事の計画を変更しようとするときは、一定の軽微な変更を除いて都道府県知事の変更が必要です。
一定の軽微な変更とされるものは、「造成主、設計者、工事施行者の変更」と「工事の着手予定年月日、工事の完了予定年月日の変更」です。
上記の軽微な変更であれば、知事に届出するだけで済みます。

誤っているのは選択肢3なので、答えは3になります。

参考になった数18

02

正解は3です。

宅地造成工事規制区域は、文字通り宅地造成工事規制する区域ですので、宅地造成に関する工事を行わない場合は許可は不要です。

1:宅地造成等規制法4条5項にその旨の規定がありますので、正しいです。

2:宅地造成の定義(宅地造成規制法2条2号)に宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除くとありますので正しいです。

4:宅地造成工事の工事計画を変更する場合は、一旦許可を受けた場合であっても再度許可を取り直すのが原則ですが(宅地造成等規制法12条1項)、軽微な変更をしようとするときは、この限りでないものとされています。

そして、工事施工者が変わるだけの場合は、ここでいう軽微な変更にあたります。

参考になった数4

03

宅地造成等規制法についての問題です。

宅地造成等規制法とは「宅地造成に伴う崖がけ崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること」を目的としています。

正解は3です。

3 誤り

宅地造成工事規制区域とは一定の範囲を超える宅地造成が規制される区域のことです。

この区域内で宅地造成に関する工事を行わない場合、都道府県知事の許可は不要です。

1 正しい

知事と知事の命じた者・委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のための測量又は調査を理由に他人の占有する土地に立ち入る権限を持っています。

そして土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり、妨げることができません。

2 正しい

宅地造成とは森林や農地など宅地以外の土地を宅地にするために土地の形質の変更することです。

この選択肢では反対に宅地を宅地ではない土地にしています。

これは宅地造成に該当しません。

4 正しい 

宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出するだけですみません。

許可までは必要ないためこの選択肢は正解です。

参考になった数2