宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
法令制限 問18

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
  • 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200m2以上の映画館は建築することができない。
  • 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
  • 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
建築基準法44条1項2号によれば、公衆便所及び巡査派出所等の公益上必要な建築物であっても、道路に突き出して建築する場合には特定行政庁の許可を得る必要があります。

2. 誤りです。
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができます。
客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができないのは、準住居地域のことです。

3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下又は階段部分の用に供する床面積は算入されません。

4. 誤りです。
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、「冬至日」の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われます。
冬至日が1年で最も日照時間が短いため、基準日とされます。

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02

正解は3です。

建築基準法52条によれば、昇降機の昇降路部分と共用住宅や老人ホームの共用廊下・階段部分は、容積率計算のときの延べ面積に算入しませんので、この選択肢は正しいことになります。

1:当たり前ですが、原則として道路内に建築物を建てることはできません(事故の原因になり、危険です)。

ただし、公衆便所や巡査派出所については、特定行政庁の許可を得れば、建築可能ですので、真逆の意味になっている本件選択肢は誤りです。

2:近隣商業地域ではなく、準住居地域ですので、誤りです。

4:夏至ではなく、冬至です。

夏至は、一年で一番日の出ている時間が長い時期ですので、この日を基準にしても、他の日の日照時間の参考にはなりません。

よって、誤りです。

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03

建築基準法に関する問題です。

正解は3です。

3 正しい

建築物の容積率とは、土地の面積に対する建物の延床面積の割合のことです。

この容積率の算定の基礎となる延べ面積に、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は含まれません。

よってこの選択肢は正しいです。

1 誤り

建築物又は敷地を造成するにあたり、道路内又は道路に突き出して建築し、又は築造することは原則できません。ただし、公衆便所及び巡査派出所のような公益上必要な建築物は建築することができます。

ただしこれは特定行政庁の許可が必要なため、許可を得ないとしてるこの選択肢は誤りです。

2 誤り

近隣商業地域とは住居や店舗・小規模な工場などの建設が可能な、近隣住民が日用品や食料品などを購入する事を目的として設けられた用途地域のことです。

本選択肢は客席の部分の床面積の合計が200m2以上の映画館は建築できるのか?という設問です。

近隣商業地域は客席の床面積にかかわらず映画館を建設できるため、この選択肢は誤りです。

4 誤り

日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われます。

本選択肢は夏至としているため誤りです。

参考になった数3