宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問33
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
営業保証金とは、いざというときのために宅建業者が供託所に預けておくお金のことです。
宅建業者が営業保証金を預けると、取引で損害をこうむった相手に対して供託所が営業保証金を使って弁済してくれるのです。
営業保証金を預けることを供託と言います。
宅建業者は免許を取得してから3か月以内に託完了の届出をする必要があります。
届け出がない場合、免許権者は届け出を催告します。
この催告が到着してから1か月以内に届け出を出さなかった場合、宅建業者の免許を免許権者は取り消すことができます。
1誤り
宅地建物取引業者は、事業の開始後に新たに従たる事務所を設置したときはその事務所の営業保証金を供託しなくてはなりません。
営業保証金を供託し、供託所の写しを免許権者に届けてからでないと事務所は事業を開始することができません。
営業保証金を供託するのは主たる事務所の最寄りの供託所です。
本肢は従たる事務所のとしているため誤りです。
2誤り
営業保証金を供託するのは主たる事務所の最寄りの供託所です。
主たる事業所が移転して最寄りの居宅所が変更となった場合、営業保証金を移動させる必要があります。
供託しているのが金銭のみの場合、保管替えが必要です。
しかし有価証券を供託している(金銭+有価証券、または有価証券のみ)の場合、移転後の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。
そして二重に供託した後、従前の供託所から営業保証金を取り戻します。
3誤り
供託していた営業保証金を取り戻すには、6か月以上の期間を定めて公告手続きを行わなくてはなりません。
これは還付を受ける権利を持った還付請求権者が、受け取り逃さないようにするためです。
この公告が必要なのは以下の場合です。
・免許の有効期間満了
・廃業等の届出
・免許取消し
・一部事業所の廃止
免許の有効期間満了は公告が必要なため、誤りです。
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02
正解は4です。
免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず(宅建業法25条6項)、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができます(宅建業法25条7項)。
よって、この選択肢は正しいです。
1:営業保証金の供託は主たる事務所の最寄りの供託所に対して行います(宅建業法25条1項)。
選択肢1は従たる事務所としている点で誤りです。
2:保管替えは、金銭のみで供託した場合に行う手続です(宅建業法29条1項)。
有価証券による供託を行っている場合は、先に移転後の事務所の最寄り供託所に供託を行い、後で前の供託所に供託した有価証券を取り戻す手続きを行います(宅建業法30条2項かっこ書きおよび29条1項後段)。
本件では国債証券という有価証券を用いた供託であり、金銭による供託ではないため、保管替えを請求するという部分は誤りです。
3:供託金の取り戻しの際に公告が不要なのは、①上述の有価証券を用いた供託の場合と②保証協会に加入した場合、そして③営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したとき(宅建業法30条2項但書き、10年の理由は民法166条1項二号より時効が成立するため)の3つのみで、それ以外の場合では6か月以上の公告が必要です(宅建業法30条2項本文)。
免許の有効期間満了は上記3つのうちのどれにも当てはまらないため、選択肢3は誤りです。
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03
【問4.〇】
免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を
供託した旨の届出をしないとき、免許権者はその宅地建物取引業者に対して
その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。(宅建業法25条6項)
催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が
これらの届出をしない場合免許権者は
その免許を取り消すことができます。(宅建業法25条7項)
1.×
営業保証金の供託
→主たる事務所の最寄りの供託所
に供託しなければなりません。
これは本店、支店すべての供託をここにしなければなりません。
2.×
主たる事務所が移転し、主たる事務所最寄りの供託所が変更した場合、
金銭のみで供託をしている場合は営業保証金の保管替えを請求できます。
有価証券等によって供託している場合は
移転後の本店最寄りの供託所に全額を供託をした後に、
移転前の供託所から供託金を取り戻すことができます。
3.×
免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻すときは
6月をくだらない一定期間に申し出るべき公告しなければなりません。
(宅建業法30条2項)
営業保証金を公告不要で取り戻すことができるのは
①最寄りの供託所の移転
②保証協会の社員になった
この①②の場合のみです。
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