宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問34

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問題

宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
  • 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
  • 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
  • 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する問題です。

宅建業者が受領できる報酬の額は国土交通大臣が定めています。

依頼者からの依頼があった広告料金については、報酬限度額を超えて受領することができます。

しかし、本肢は依頼に基づかない広告のため誤りです。

1正しい

宅建業者が受領できる報酬の額は国土交通大臣が定めています。

依頼者が承諾したとしても、これ以上受け取ることはできません。

2正しい

宅建業者が受領できる報酬の額は国土交通大臣が定めています。

たとえ受け取っていないとしても、不要に高額の報酬を要求すること自体が違法です。

3正しい

居住用建物の媒介は原則として貸主と借主から0.5か月分、合わせて1か月分です。

そして住居用以外の建物の賃貸の上限は1.1か月分が上限となっています。

双方から違う負担割合の承諾を得ていれば、上限の範囲内で負担割合の変更が可能です。

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02

【問4.×】

依頼者の特別の依頼によって行う広告の料金については

報酬限度額を超えて受領することが可能ですが、

設問のような依頼者の依頼によらない広告の料金については

依頼者から受け取ることができません。

1.〇

設問の通りです。

依頼者が承諾しているか否かに関わらず、

国土交通大臣の定める報酬額の条件を超えてはいけません。

2.〇

受領しているか否かに関わらず、

宅地建物取引業者が業務に関して不当に高額の報酬を要求してはいけません。

受領していなかったとしても、不当に高額の報酬を要求した時点で

宅建業法違反になります。

3.〇

権利金の授受がない宅地建物の貸借の場合

→借賃の1か月分+消費税 が上限です。

事業用建物の場合は、当事者双方からの負担割合によって

特段の規制はありません。

※居住用建物の場合

→媒介の依頼を受ける時に依頼者の承諾が無い限り

それぞれ0.5か月分+消費税が限度額となります。

併せて覚えておくと良いでしょう。

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03

正解は4です。

宅建業者が受け取れる報酬については、国土交通大臣の定めるところによる(宅建業法46条1項)とされ、国道交通省告示によって詳細が定められています(テキスト等に内容は書いてあるはずです)。

宅建業者は、この告示に書かれていない報酬を受け取ることはできませんが、ただし依頼者の依頼によって行われた広告の料金に相当する額はこの限りでないと書かれています。

選択肢4は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算するとしている点で、告示と逆のことが書かれているため、誤りです。

1:宅建業法46条2項に同様のことが書かれているため、正しいです。

2:宅建業法47条二号に、「不当に高額の報酬を要求する行為」はしてはならないと定められています。

これは要求した段階で宅建業者の業務について定めた47条違反として、実際に受領した段階で宅建業者の報酬について定めた宅建業法46条2項違反としてそれぞれ罰則の対象になります(47条違反について「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」するとした宅建業法80条、46条2項違反について「100万円以下の罰金」と定めた宅建業法82条)。

3:正しいです。

賃貸の媒介の報酬は、借主から1か月分の借賃の0.55倍、貸主から1か月分の借賃の0.55倍の合計1.1倍が原則ですが、双方から違う負担割合にする承諾を得ている場合は、1か月分の借賃の1.1倍の範囲内で、借主・貸主の負担割合を変えることができます。

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