宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問35

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問題

宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア  Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
イ  Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
ウ  Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
エ  Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

37条書面と媒介に関する問題です。

ア正しい

37条書面には宅建士が記名押印しなくてはなりません。

しかし、37条書面の交付は宅建士でなくても構いません。

イ誤り

賃借の場合引き渡しの時期は必ず書かなくてはなりませんが、移転登記の申請時期の記載は必須ではありません。

ただし、売買の場合は引き渡しの時期も移転登記の申請時期も書かなくてはなりません。

ウ正しい

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めの内容は37条書面の任意的記載事項です。

任意的記載事項、ということで決まっていれば書かなくてはいけませんが、決まっていなければ記載しなくても大丈夫です。

エ正しい

37条書面には宅建士が記名押印しなくてはなりません。

ア・ウ・エの3つが正しいので正解は3です。

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02

正解は3です。

ア:宅建士に求められるのは37条書面(契約書)への記名押印ですので(宅建業法37条3項)、交付自体は従業員が行っても構いません。

よって、正しいです。

イ:賃貸借契約の場合、建物の引渡しの時期は37条書面の記載事項ですが(宅建業法37条1項四号)、登記の時期は記載しなくとも問題ありません(問題になるのは売買による所有権移転登記の場合、宅建業法37条1項五号)。

よって誤りです。

当たり前ですが、決めても決めなくても契約成立にさほど問題のない事項は、基本的に37条書面の必要的記載事項になりえません。

賃貸借程度でいちいち登記を移転すること自体がかなりのレアケースだと知っていれば、賃借権の設定登記の申請時期など、定めずとも契約に何ら影響がないことがわかると思います(だから借地借家法は登記のない対抗力を定めている)。

ウ:正しいです(宅建業法37条1項十号)。

たとえば、震災で売買の対象である建物が崩壊した場合など、当事者に帰責性のない理由によって目的物が滅失した場合に、売主と買主のどちらが危険を負担(ようは、どっちが泣きをみるのか)するかを定める条項です。

民法の原則に則れば、売主の引渡し前に建物が滅失すれば売主は、買主から債務不履行で契約を解除されて代金を得られず、建物も失って泣きを見ることになるでしょうし、逆に売主の引渡し後に建物が滅失すれば、買主は代金を払って得たはずの建物を失ってしまい、泣きを見ることになるでしょう。

ただ、実際は契約の際にこれと違った定めを置く場合も多々あるため、このような特別の定めがある場合は37条書面の記載事項となります。

エ:アでも述べた通り、宅建士は37条書面への記名押印をしなくてはなりませんので、この選択肢は正しいです。

参考になった数14

03

ア.〇

宅地建物取引士でなければ37条書面に記名押印はできません。

しかし交付については記名押印した宅地建物取引士以外の従業員が

行ってもなんの問題もありません。

イ.×

「賃貸借設定登記の時期」については37条書面の記載事項ではありません。

「移転登記の申請時期」については記載事項となっていますので

注意して覚えましょう。

ウ.〇

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、

37条書面に記載しなければなりません。

エ.〇

宅地建物取引士による37条書面への記名押印、そして交付については

契約の相手方が宅地建物取引業者であっても省略することはできませんので

正しいです。

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