宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問36

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問題

宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
  • 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
  • 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
  • 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

守秘義務についての問題です。

守秘義務とはその名の通り秘密を守る義務のことです。

宅建業を通して知りえた秘密は宅建業に関わっているときはもちろん、辞めた後でも守る必要があります。

しかし、この守秘義務にも例外があります。

それは「法律上秘密事項を告げる義務があるとき」と「依頼者本人の承諾があったとき」です。

例えば守秘義務よりも、裁判で証言することの方が優先されます。

裁判での証言は法律上の義務となるからです。

そのため、宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができます。

1誤り

「依頼者本人の承諾があった場合」なので、例外となります。

2誤り

宅建業から離れても、守秘義務を守る必要があります。

4誤り

買主に重要事項を説明するのは宅建業者の義務です。

宅建業者は守秘義務よりも重要事項の説明の義務を優先し、説明しなくてはなりません。

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02

正解は3です。

選択肢1~4は全て、宅建業者の守秘義務(宅建業法45条)の例外が認められるか否かの問題です。

宅建業法45条前段は「宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない」と定めており、宅建業を営まなくなった後もこの義務は続く(同条後段)と定めていますから、何が「正当な理由のある場合」に当たるかを考えていくことになります。

正当な理由が何なのか判断が難しいですが、45条が秘密を守るよう定めているのは、依頼者等のためであると言えますから、依頼者等の秘密を守ることよりも重要な理由であれば正当な理由といえるでしょう。

そう考えていくと、3は裁判の証人として証言する場面ですので、正当な理由があるといえますから、この選択肢は正しいです。

1:この場合は、依頼者が承諾している以上、漏れても困る秘密はありません。

従って、この場合にまで守秘義務を求める意味はありませんから、誤りです。

2:上述の通り、守秘義務は宅建業を営まなくなった後も続くものですから、この選択肢は誤りです。

4:35条の重要事項説明を行うことは、売主の秘密を守ることよりも重要と言えますから、この場合はきちんと説明しなくてはなりません。

従って、誤りです。

参考になった数6

03

【問3.〇】

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、

その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(宅建業法45条)

裁判の証人としてその取り扱った宅地建物取引に関して

証言を求められた場合は、「正当な理由があるとき」に該当しますので

秘密にかかわる事項を裁判で証言することができます。

1.×

依頼者本人の承諾があった場合は守秘義務の対象外とされています。

2.×

宅地建物取引業者が宅地建物取引業を営まなくなった後であっても

業務上知り得た秘密については他に漏らしてはいけません。

4.×

宅地建物取引業者が故意に事実を告げたり、不実のことを告げる行為については

禁止されています。売主が秘密にすることを希望したとしても、

買主への説明は必要です。

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