宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問3
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (2件)
01
勧誘行為については、一般常識で判断すればそれほど
難しい問題ではないと思われます。
冷静に常識的に考えていきましょう。
正解は三つですので、三つの選択肢をご参照ください。
正解は三つですので、三つの選択肢をご参照ください。
ア:違反する。
相手方が拒絶している状況で執拗に勧誘を続ける行為は、
もちろん違反です。
イ:違反する。
事実ではないことを告げて勧誘する行為や
意図的に事実を告げない行為は、違反です。
ウ:違反する。
23時の様に、明らかに相手方が迷惑と感じる時間に
電話や訪問をすることは違反です。
エ:違反ではない。
現在は、押印は省略可となっており、記名のみを
行えば違反ではありません。
正解は三つですので、三つの選択肢をご参照ください。
宅地建物取引士の記名・押印が、記名のみで可とされる
取扱いに変更になっています。
この点には、注意しておきましょう。
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02
宅建業法について違反するものは、いくつあるかという問題です。
「違反する」ものを選ぶので、焦って「違反しないもの」を選ばないようにしましょう。
違反するものは3つですので、この選択肢は誤りです。
違反するものは3つですので、この選択肢は誤りです。
ア 違反します。
「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われても勧誘を続けると違反になります。
イ 違反します。
不実のことを告げるのは違反です。
ウ 違反します。
「Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。」とあります。違反です。
エ 違反しません。
押印する義務はありません。
違反するものは3つですので、この選択肢は正しいです。
違反するものは3つですので、この選択肢は誤りです。
「違反する」選択肢については、一般常識で考えると解ける問題です。
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