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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 宅建業法 問2

問題

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宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
   2 .
宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
   3 .
既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
   4 .
既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問2 )
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この過去問の解説 (1件)

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建物状況調査(インスペクション)の問題です。

選択肢1. 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

引っかけ問題で、「都道府県知事が定める講習」など出る場合がありますので気を付けましょう。

選択肢3. 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

書いている通りです。

 

依頼者からの依頼による費用で受領できるものは、①依頼によって行う広告料金 ②特別の依頼による特別の費用

建物状況調査のあっせん料は受け取れません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

賃借の場合、当事者の双方が確認した事項は記載事項ではありません。

引っかけ問題です。

売買の場合は、記載事項となります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

建物状況調査は、媒介契約書・重要事項説明書・売買契約書にも関わってきますので、しっかり暗記しましょう。

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