宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
- 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
- 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
- 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建物状況調査は、インスペクションと呼ばれることもあります。
建物の状況については、特に目に見えない内部の状況は
素人であるお客様には分かりません。
そこで、建物状況調査を宅建業者があっせんすることにより、
納得感を持って不動産取引を行うことが目的となっています。
正しい。
建物状況調査をを行える者は、建築士(一級建築士、二級建築士、
木造建築士)です。
正しい。
宅地建物取引業者は、建物状況調査の実施有無について媒介契約時に
売主・買主宛に確認を行います。
建物状況調査の実施は、必須とされるものではありません。
正しい。
報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできません。
媒介契約の提案時に、媒介契約に係る業務内という位置付けと
してあっせんを行います。
誤り。
「賃借の媒介」においては、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について
当事者の双方が確認した事項の記載は不要です。
建物状況調査は、既存住宅の取引において重要性が増しています。
調査の周知が進むにつれて、実施される実績はさらに増えていくものと
思われます。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
建物状況調査(インスペクション)の問題です。
書いている通りです。
よって、この選択肢は正しいです。
書いている通りです。
よって、この選択肢は正しいです。
引っかけ問題で、「都道府県知事が定める講習」など出る場合がありますので気を付けましょう。
書いている通りです。
依頼者からの依頼による費用で受領できるものは、①依頼によって行う広告料金 ②特別の依頼による特別の費用
建物状況調査のあっせん料は受け取れません。
よって、この選択肢は正しいです。
賃借の場合、当事者の双方が確認した事項は記載事項ではありません。
引っかけ問題です。
売買の場合は、記載事項となります。
よって、この選択肢は誤りです。
建物状況調査は、媒介契約書・重要事項説明書・売買契約書にも関わってきますので、しっかり暗記しましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問3)へ