宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問1
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (2件)
01
37条書面にについての「電磁的方法による提供」の問題です。
正しいものは、3つですので誤りです。
正しいものは、3つですので誤りです。
ア 書いている通りです。
承諾が必要となります。よって、正しいです。
イ 電磁的方法による提供においても、宅地建物取引士の明示が必要となります。
よって、誤りです。
ウ 書いている通りです。
書面での出力が可能でなければなりません。よって、正しいです。
エ 書いている通りです。
改変防止措置を講じなければなりません。よって、正しいです。
正しいものは、3つですので正しいです。
正しいものは、3つですので誤りです。
新しく法改正された問題ですので、試験に出る可能性が高いです。
しっかり暗記しましょう。
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02
電磁的方法による提供は比較的新しく始まったものであるため、
出題が多くなる可能性が高いです。
正解は3つです。3つの選択肢をご参照ください。
正解は3つです。3つの選択肢をご参照ください。
ア:正しい
イ:誤り
書面の交付にかかる宅地建物取引士が明示されていることが
必要です。
電磁的方法で提供する場合は、以下の要件が必要です。
●ファイルから書面を作成できる。
●改変の有無を確認できる措置を講じている。
●書面の交付にかかる宅地建物取引士が明示されている。
ウ:正しい
エ:正しい
正解は3つです。3つの選択肢をご参照ください。
不動産取引については、長らく旧来の書面による手続きが続いてきましたが、
電磁的方法も採用されてきています。今後も改正が進んでいくと思われる
項目です。
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