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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 価格評定 問1

問題

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不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
   1 .
原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。
   2 .
原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
   3 .
取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
   4 .
取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 価格評定 問1 )
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この過去問の解説 (1件)

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不動産鑑定評価基準「原価法・収益還元法・取引事例比較法」の問題です。

選択肢1. 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。

原価法とは、再調達原価を求め減価修正を行って試算価格を求める方法です。

この選択肢では、「収益還元法」「取引事例比較法」説明が混じっています。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。

原価法は、土地のみであっても適用することが出来ます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。

特殊事情のある場合でも、事情補正できるものであれば採用可能です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。

書いている通りです。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

3つの誤りは発見できたのではないでしょうか。

「地価公示法」と「不動産鑑定評価基準」は、どちらかが問題で出ます。

不動産鑑定評価基準では、3つの方法をイメージして覚えましょう。

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