宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
税制 問2
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 税制 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
- 不動産取得税は、目的税である。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
- 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
不動産取得税は、固定資産税・都市計画税と区別する必要があります。
誤り。
「特別徴収」が誤りです。
正しくは「普通徴収」です。
誤り。
「目的税」が誤りです。
正しくは「普通税」です。
・普通税:特に使い道を定めない税
・目的税:特定の目的のために使う税
例:狩猟税、水利地益税等
誤り。
「市町村及び特別区」が誤りです。
正しくは「都道府県」です。
固定資産税の課税主体は、市町村です。
正しい。
国、都道府県、市町村、特別区、その他の一定の公的な組織には、
課することができないとされています。
不動産取得税の納税通知書は、土地・建物を取得してから、6ヶ月以上
経過してから届くことが一般的です。
軽減措置もありますので、実務上はこちらの確認も必要です。
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02
不動産取得税の問題です。
今回の問題は、難しい問題となっています。
不動産取得税は、普通徴収です。
よって、この選択肢は誤りです。
不動産取得税は、「普通税」です。
普通税とは、使いみちが特定されていない税金です。
目的税とは、使いみちが特定されている税金です。
よって、この選択肢は誤りです。
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税金です。
この選択肢は、市町村及び特別区と書いています。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
他にも、国・都道府県・地方独立行政法人・非課税独立行政法人は非課税です。
よって、この選択肢は正しいです。
分からない問題が出た場合は、1問に時間をかけすぎないように注意して、後回しにすることも大事です。
ただし、試験はマークシートなので後回しにした場合、チェックする箇所を間違えないように気をつけましょう。
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