宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
税制 問2

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 税制 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
  • 不動産取得税は、目的税である。
  • 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
  • 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

不動産取得税は、固定資産税・都市計画税と区別する必要があります。

選択肢1. 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。

誤り。

「特別徴収」が誤りです。

正しくは「普通徴収」です。

選択肢2. 不動産取得税は、目的税である。

誤り。

「目的税」が誤りです。

正しくは「普通税」です。

・普通税:特に使い道を定めない税

・目的税:特定の目的のために使う税

     例:狩猟税、水利地益税等

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。

誤り。

「市町村及び特別区」が誤りです。

正しくは「都道府県」です。

固定資産税の課税主体は、市町村です。

選択肢4. 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

正しい。

国、都道府県、市町村、特別区、その他の一定の公的な組織には、

課することができないとされています。

まとめ

不動産取得税の納税通知書は、土地・建物を取得してから、6ヶ月以上

経過してから届くことが一般的です。

軽減措置もありますので、実務上はこちらの確認も必要です。

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02

不動産取得税の問題です。

今回の問題は、難しい問題となっています。

選択肢1. 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。

不動産取得税は、普通徴収です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不動産取得税は、目的税である。

不動産取得税は、「普通税」です。

普通税とは、使いみちが特定されていない税金です。

目的税とは、使いみちが特定されている税金です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。

不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税金です。

この選択肢は、市町村及び特別区と書いています。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

書いている通りです。

他にも、国・都道府県・地方独立行政法人・非課税独立行政法人は非課税です。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

分からない問題が出た場合は、1問に時間をかけすぎないように注意して、後回しにすることも大事です。

ただし、試験はマークシートなので後回しにした場合、チェックする箇所を間違えないように気をつけましょう。

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