宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
税制 問1

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 税制 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
  • 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
  • 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
  • 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
  • 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

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この過去問の解説 (2件)

01

不動産売買契約書等に関する印紙税は、軽減措置が設けられることが

多いため、実際に課税される金額については、毎年、確認する必要が

あります。

選択肢1. 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。

正しい。

仲介人Cの契約書にも印紙税が課されるか否かが悩むところですが、

課税文書として作成されたのであれば、売主・買主分と同様に

課税文書となります。

よって、実務上は仲介人の契約書は原本ではなく、写しを受領する

ことが多いです。

選択肢2. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。

誤り。

「1億1,000万円」の記載が誤りです。正しくは「6,000万円」です。

それぞれ区分して記載した場合は、課税標準となるのは高い方の金額

となります。

選択肢3. 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。

誤り。

「記載金額は、2,000万円」が誤りです。

正しくは「契約金額の記載のない契約書」という扱いになります。

よって、印紙税額は200円となります。

選択肢4. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

誤り。

「記載金額は、1,000万円」が誤りです。

正しくは「契約金額の記載のない契約書」という扱いになります。

よって、印紙税額は200円となります。

まとめ

印紙税の税額や軽減措置については、課税文書の種類によって

異なります。

金融機関による融資契約書等は、取扱いが異なるため、

実務上は注意が必要です。

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02

印紙税の問題です。

今回の問題で、択一で解いた場合、正しい選択肢を選ぶのは優しいほうだと思います。

1問1答で正解できるようにしていきましょう。

選択肢1. 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。

書いている通りです。

3通作成しそれぞれ保存する場合、すべての契約書に印紙税が課せられます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。

譲渡契約と、請負契約を1つの契約書に記載した場合、高い方の金額を記載金額として扱います。

合計金額ではありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

令和4年にも似た問題が出ていますので確認しておきましょう。

選択肢3. 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。

贈与契約書では、記載金額がない文書として課税されます。(200円の印紙税がかかります。)

2,000万円ではありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

減額の変更契約書は、記載金額がない文書として課税されます。(200円の印紙税がかかります。)

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

選択肢のうち2つ「記載金額がない文書として課税」に関して、印紙税がかからないと勘違いしないように注意しましょう。

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