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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 法令制限 問8

問題

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土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
   1 .
都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000m2と5,000m2の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
   2 .
市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000m2の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
   3 .
市街化区域において、Cが所有する3,000m2の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
   4 .
重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100m2の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問8 )
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この過去問の解説 (1件)

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国土利用計画法の問題です。

届出が必要な面積要件、誰が届け出るのか、など過去問を周回して覚えていきましょう。

選択肢1. 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000m2と5,000m2の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。

書いている通りです。

双方または一方が国・地方公共団体の場合は届出不要です。

この選択肢では、国から購入と書いています。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000m2の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。

相続により取得していますので、届出不要です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 市街化区域において、Cが所有する3,000m2の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。

市街化区域内の場合、2,000㎡未満は届出不要です。

この選択肢では、3,000㎡となっていますので届出が必要です。

また届出の義務があるのはDです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100m2の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

特別注視区域内の場合、200㎡以上は届出が必要です。

この選択肢では、100㎡となっていますので届出不要です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題の場合、正しい選択肢を選ぶのは優しいほうだと思います。

正解できるよう暗記しましょう。

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