宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
法令制限 問8
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 法令制限 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
- 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000m2と5,000m2の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000m2の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
- 市街化区域において、Cが所有する3,000m2の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
- 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100m2の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「重要土地等調査法」は比較的、最近施行された法律です。
外国の個人・企業から知らぬ間に土地を買い漁られている
という状況を受け、新たに作られた法律です。
正しい。
国からの土地購入であるため、事後届出を行う必要はありません。
契約当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他法令で
定める法人である場合には、事後届出は不要とされています。
誤り。
相続により取得した場合は、事後届出は不要です。
事後届出が必要となるものは、契約性・権利性・対価性を
満たすものとされており、相続はそれを満たしていないため、
届出は不要となります。
・契約性:契約によって行われること
・権利性:権利の設定、権利の移動があること
・対価性:対価の授受があること
誤り。
「Cが事後届出を行わなればならない」という点が誤りです。
事後届出を行う義務があるのは、土地の権利を取得した者です。
誤り。
「100㎡の規模の土地」という点が誤りです。
届出が必要となるのは、200㎡以上の土地・建物を
取得する場合です。
「重要土地等調査法」の様に、比較的新しく作られた法律に
関する出題は、多い傾向にあります。
今後も新しい法律が施行された際は、しっかりと学習しておく
ように努めましょう。
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02
国土利用計画法の問題です。
届出が必要な面積要件、誰が届け出るのか、など過去問を周回して覚えていきましょう。
書いている通りです。
双方または一方が国・地方公共団体の場合は届出不要です。
この選択肢では、国から購入と書いています。
よって、この選択肢は正しいです。
相続により取得していますので、届出不要です。
よって、この選択肢は誤りです。
市街化区域内の場合、2,000㎡未満は届出不要です。
この選択肢では、3,000㎡となっていますので届出が必要です。
また届出の義務があるのはDです。
よって、この選択肢は誤りです。
特別注視区域内の場合、200㎡以上は届出が必要です。
この選択肢では、100㎡となっていますので届出不要です。
よって、この選択肢は誤りです。
この問題の場合、正しい選択肢を選ぶのは優しいほうだと思います。
正解できるよう暗記しましょう。
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