宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和5年度(2023年)
問29 (宅建業法 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和5年度(2023年) 問29(宅建業法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
  • 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
  • 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
  • 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

免許の欠格要因についての問題です。

死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料どの刑罰で欠格要因になるのか、またその内容など過去問を周回して勉強しましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

支店の代表者であり、「懲役の刑」の処されています。

免許を取り消されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

所得税法違反で「罰金の刑」に処されています。

罰金刑での欠格要因に、所得税法違反はありません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。

罰金刑でも「宅地建物取引業法の規定に違反」であれば欠格要因になります。

免許を取り消されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

罰金刑でも「刑法第222条(脅迫)の罪」であれば、欠格要因になります。

免許を取り消されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

罰金刑で、欠格要因になるものがいくつかあります。

引っかけ問題でも出やすいので、しっかり暗記しましょう。

参考になった数17

02

宅建業法違反等、違反する法律によって取扱いが異なりますので、

注意が必要です。

選択肢1. 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

誤り。

「懲役の刑に処せられたとしても」が誤りです。

懲役の刑に処せられた場合は、政令で定める使用人が

欠格事由に該当し、A社の免許は取り消されることになります。

選択肢2. 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

正しい。

所得税法の規定に違反したことによる罰金刑であれば、免許取り消しにはなりません。

ただ、宅建業法違反や傷害罪、暴行罪などの違反の場合は、罰金刑であっても

免許取り消しになります。

選択肢3. 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。

誤り。

宅建業法の規定に違反したことによる罰金刑の場合は、

免許取り消しとなります。

選択肢4. 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

誤り。

警報第222条(脅迫)の罪を犯したことによる罰金刑の場合、

免許取り消しとなります。

まとめ

特に罰金刑の取扱いについて、犯した罪によっては

免許取り消しとなるので、よく確認しておきましょう。

参考になった数14

03

宅地建物取引業者の免許取消自由に関する設問です。どのようなケースが取消事由に該当するのか確認しましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

誤りです。

・支店の代表者が懲役刑に処せられた場合、免許取消処分の対象になります。

選択肢2. 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

記載の通りです。

所得税法の規定の違反による罰金は取消事由には該当しません。

選択肢3. 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。

誤りです。

宅建業法違反で罰金刑に処せられた者は、免許取消対象になります。

選択肢4. 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

誤りです。

・宅建業者の取締役は常勤・非常勤にかかわらず「暴力・脅迫などの罪」で罰金刑を受けた場合は、免許取消対象になります。

まとめ

懲役刑や重い犯罪は常勤・非常勤に関わらず取消事由に該当します。また、宅建業法に違反した場合は、罰金刑でも取消対象となります。

参考になった数1