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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 宅建業法 問4

問題

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
   2 .
宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
   3 .
宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
   4 .
宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

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免許の欠格要因についての問題です。

死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料どの刑罰で欠格要因になるのか、またその内容など過去問を周回して勉強しましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

支店の代表者であり、「懲役の刑」の処されています。

免許を取り消されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

所得税法違反で「罰金の刑」に処されています。

罰金刑での欠格要因に、所得税法違反はありません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。

罰金刑でも「宅地建物取引業法の規定に違反」であれば欠格要因になります。

免許を取り消されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

罰金刑でも「刑法第222条(脅迫)の罪」であれば、欠格要因になります。

免許を取り消されます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

罰金刑で、欠格要因になるものがいくつかあります。

引っかけ問題でも出やすいので、しっかり暗記しましょう。

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