宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問5

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

ア  Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
イ  Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
ウ  Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
エ  Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
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この過去問の解説 (2件)

01

営業保証金に関して、正しいものはいくつあるかという問題です。

選択肢1. 一つ

ア Aが免許を受けた日から「3か月以内」に届出がない場合、催告をし、1か月以内に届出がない場合は、免許を取り消すことができます。

この選択肢では、「6か月以内」と記載がありますので、誤りです。

 

イ 書いている通りです。

 

ウ 不足額を供託したときは、「2週間以内」に届けなければなりません。

この選択肢では、「30日以内」と記載がありますので、誤りです。

 

エ 営業保証金を取り戻す際、「6か月」を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告をしなければなりません。

この選択肢では、「3か月」と記載がありますので、誤りです。

 

正しいものは1つですので、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 二つ

正しいものは1つですので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 三つ

正しいものは1つですので、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 四つ

正しいものは1つですので、この選択肢は誤りです。

まとめ

今回の問題のように、期間に関して問われる問題はよく出ます。

暗記することが多い営業保証金ですが、引っかけ問題でも出ますので、しっかり暗記しましょう。

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02

宅建業の免許・営業保証金については、営業開始に当たって

非常に重要な手続きです。

独立開業を検討する場合は、必ず覚えておく必要がある項目です。

選択肢1. 一つ

ア:誤り

営業保証金を供託した旨の届出について、「6か月」が誤りです。

正しくは「3か月」です。

 

イ:正しい

免許自体が出されたとしても、供託書の写しを免許権者に届け出た

後でなければ、事業を開始することはできません。

 

ウ:誤り

「30日」が誤りです。

正しくは「2週間以内」です。

 

エ:誤り

「3か月」が誤りです。

正しくは「6か月」です。

選択肢2. 二つ

正解は一つですので、一つの選択肢をご参照ください。

選択肢3. 三つ

正解は一つですので、一つの選択肢をご参照ください。

選択肢4. 四つ

正解は一つですので、一つの選択肢をご参照ください。

まとめ

宅建業免許を受ければ、それで営業開始できるわけではありません。

営業保証金の供託については非常に重要な手続きです。

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