宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問6
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
- 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
- これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
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この過去問の解説 (2件)
01
広告については、実務上でも気を付けるべきポイントが
複数あります。
しっかりと押さえておきましょう。
誤り。
広告で取引態様の別を明示していたとしても、注文してきた場合も
取引態様の別を明らかにする必要があります。
どちらかで十分というわけではなく、両方が必須となります。
誤り。
広告を行うときは、明示する必要はありません。
重要事項説明書においては、建物状況調査を実施しているか否かを
明示しなければなりません。
誤り。
建築確認申請中の建物については、売買・賃借の媒介いずれもに
ついても、広告をしてはいけません。
ただ、賃借の契約については、建築確認申請中の建物であっても、
行うことができるようになっています。
正しい。
著しく事実に相違する表示をした場合、業務停止処分の対象となります。
さらに、6か月以下の懲役もしくは100万円いかの罰金、またはこれを併科されます。
建築確認申請中であっても、宅建業者としては早めに広告を
出したいという欲求が働きます。
宅建業法違反となると、非常に重い処分が科せられますので、
注意が必要です。
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02
広告に関する問題です。
広告できるタイミングは、よく問題で出ますのでしっかり暗記しましょう。
取引態様の明示は、広告を行ったり注文を受けるときに明示が必要です。
この選択肢では、広告時に明示をすれば注文時に明示は必要ないといっていますので誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
建物状況調査の実施の有無を、広告に明示する必要はありません。
よって、この選択肢は誤りです。
広告は、売買でも賃借でも建築確認申請中であれば行うことができません。
よって、この選択肢は誤りです。
賃借の契約については、建築確認申請中でも行うことが出来ますので注意しましょう。
書いている通りです。
事実と違う表示をした場合は、監督処分や刑罰を受けることがあります。
また併科されることもあります。
よって、この選択肢は正しいです。
売買と賃借で違う部分に関して、混乱しないようにしましょう。
混乱しやすいそ問題は、引っかけで出やすいので注意しましょう。
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