宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問7
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
宅地建物取引業者としての届け出事項は多岐にわたっています。
その期限と共に、正確に覚えましょう。
正しい。
支店を設置したことだけではなく、その支店の専任の宅建士についても
届け出なければなりません。
届け出先が甲県知事ということもポイントです。
正しい。
合併による消滅時だけではなく、破産手続開始の決定、
法人の解散、廃業についても、30日以内の届け出が
必要となります。
正しい。
専任の宅建士の変更は、届け出事項となっています。
誤り。
「5日前まで」という記述が誤っています。
正しくは「10日前まで」です。
「売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うとき」は、
宅建士を置くべき場所に該当します。
従業員が頻繁に入れ替わっていく際には、その届け出は
失念することのないよう、特に注意が必要です。
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02
届出に関する問題です。
日にちや、届け先など問われることがよくあります。
書いている通りです。
新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、その日から30日以内に届け出が必要です。
よって、この選択肢は正しいです。
書いている通りです。
宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員はその日から30日以内に届け出が必要です。
よって、この選択肢は正しいです。
書いている通りです。
専任の宅建士の変更があった場合は、その日から30日に届け出が必要となります。
よって、この選択肢は正しいです。
展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うのであれば、案内所等の届け出が必要となります。
業務を開始する日の10日前までに届け出が必要です。
この選択肢では、5日間と書いてありますので誤りです。
よって、この選択肢は誤りです。
誰が、どこに、いつまでに届けなければならないのかをしっかり暗記しましょう。
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