宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問8

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
  • 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
  • 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
  • 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

重要事項に関する問題です。

登場人物が多いときは、関係図を書いて整理するようにしましょう。

選択肢1. 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。

書いている通りです。

 

①甲宅地 所有A(宅建業者)→乙宅地 所有B(宅建業者でない)

②乙宅地 所有B(宅建業者でない)→甲宅地 所有A(宅建業者)

 

まず、①の場合はBに対して重要事項の説明を行う義務があります。

②の場合は、Bが所有している宅地についての説明を、Bにする必要はありません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。

引渡しの時期については、37条書面の記載事項です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。

買主への所有権移転の登記以後に受領する金銭については、保全措置を講じる必要はありません。

また重要事項説明書に記載する必要はありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。

相手方の承諾があれば、電磁的方法による提供が可能となります。

承諾は、書面等での承諾が必要です。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

重要事項説明書と37書面の記載事項に関しては、引っかけ問題で出やすいです。

覚えることが多いですが、しっかり暗記しましょう。

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02

宅建業者が自ら取引の相手方となるケースの出題は、

数多く出題されています。

選択肢1. 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。

正しい。

本問は、宅建業者であるAが自ら交換の取引を行うケースです。

宅建業者であるAは、プロの事業者である自分自身に重要事項説明を

行う必要はありません

選択肢2. 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。

誤り。

引渡しの時期については、不動産売買契約書には記載が必須の

項目ですが、重要事項説明書にはそもそも記載項目として

存在していません。

よって、説明しなければならない項目ではありません。

選択肢3. 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。

誤り。

「所有権移転の登記以後に受領する」との記載がありますので、

そのような場合は重要事項説明書に記載する必要はありません。

宅建業者が売主となる売買で注意が必要となるのは、

引き渡し前に手付金等を受領する場合です。

保全措置の対象となるケースもあります

選択肢4. 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。

誤り。

「口頭での依頼」だけでは、電磁的方法で良いと承諾を

得たことにはなりません。

電子情報処理組織を使用する方法で得なくてはなりません

電子メール・ウェブによる方法・記憶媒体の交付のいずれかの

方法です。

まとめ

電磁的方法に関する改正は比較的最近に行われていますので、

今後、頻出の問題になると予想されます。

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