宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問9

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア  本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
イ  AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
ウ  CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
エ  本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
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この過去問の解説 (2件)

01

貸主B→借主D

宅地建物取引業者Aは、貸主Bから依頼を受け、

宅地建物取引業者Cは、借主Dから依頼を受けている状況です。

選択肢1. 一つ

違反するものは3つですので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 二つ

違反するものは3つですので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 三つ

ア 住居として賃借する契約の場合、原則は貸主・借主から0.5か月分です。

例外として承諾得た場合、承諾した側から1か月分受領することができます。

この選択肢では、「Dから承諾を得ないまま」と記載がありますので、違反します。

 

よって、違反です。

 

イ 書いている通りです。依頼によって行った広告料金を受領することができます。

 

よって、違反しません。

 

ウ 賃貸借契約書の作成費を受領することはできません。

 

よって、違反です。

 

エ 事務所として貸借する契約の場合、原則合わせて1か月分です。

それぞれ132,000円を受け取ると2倍になるので、違反です。

 

よって、違反です。

 

違反するものは3つですので、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 四つ

違反するものは3つですので、この選択肢は誤りです。

まとめ

登場人物が多いときは、関係図を書くようにしましょう。

報酬の問題でしたが、この問題は特に計算も必要ないため比較的優しい問題ではないかなと思います。

正解出来るよう、しっかり過去問を周回しましょう。

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02

報酬についても、近年、改正が行われている項目です。

最新の情報をチェックしておきましょう。

選択肢1. 一つ

正解は3つですので、3つの選択肢をご参照ください。

選択肢2. 二つ

正解は3つですので、3つの選択肢をご参照ください。

選択肢3. 三つ

ア:違反する。

依頼者から事前に承諾を得ている場合であれば、

1か月分+消費税まで受領することが可能となります。

 

イ:違反しない。

・特別な広告の料金

・調査等に要する特別の費用

上記について、依頼者の依頼によって事前に

承諾があれば、受領するこは可能です。

 

ウ:違反する。

媒介業務の一部として通常の費用として

要したものを請求することはできません。

 

エ:違反する。

報酬の上限に、居住用建物とそれ以外のもので

違いはありません。

居住用建物以外の際は、

・依頼者の一方から受け取る報酬の割合について制限がない

・権利金を売買代金とみなして報酬額の計算ができる

といった違いはあります。

選択肢4. 四つ

正解は3つですので、3つの選択肢をご参照ください。

まとめ

近年、取引金額が少額に留まる空家の流通促進が課題と

なっており、宅建業者の関与を積極化するために

報酬の改定が行われています。

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