宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問10
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
- Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
クーリング・オフは、そのタイミングや場所によって
取扱いが異なります。
誤り。
「電磁的方法で告げることができる」が誤りです。
クーリング・オフは電磁的方法ではなく、書面で
行う必要があります。
誤り。
「電磁的方法により」が誤りです。
クーリング・オフにおいては、電磁的方法は認められていません。
誤り。
「Aの事務所」という記述がありますので、申込みの撤回を
行うことはできません。
買受けの申込みを行った場所が、宅建業者の事務所等である場合は、
クーリング・オフはできません。
正しい。
宅建業者の事務所で買受けの申込みを行っている場合は、
そもそもクーリング・オフの適用がありません。
クーリング・オフは相手事業者が、自宅に来て契約を迫るという
事態を想定しています。
自分の意思で宅建業者の事務所を訪れた際は、クーリング・オフの
適用はありませんので、注意が必要です。
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02
宅建業者A(売主)→B(買主)
買受けの申込みを受けた場合のクーリング・オフについての問題です。
クーリング・オフについての書面は、電磁的方法が認められていません。
よって、この選択肢は誤りです。
電磁的方法は認められていません。
よって、この選択肢は誤りです。
事務所で買受けの申込みした場合は、クーリング・オフはできません。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
Aが媒介の依頼をしている宅建業者Cの事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできません。
よって、この選択肢は正しいです。
クーリング・オフに関する書面は、電磁的方法が認められていませんので注意しましょう。
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