宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問2 (権利関係 問2)
問題文
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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問題
宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問2(権利関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
- 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
- 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、
「委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、
相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、
その効力を生じない。」です。
正しいです。
売主から委託を受けてマンションの専有部分の販売に関する
一切の事務を行っていた宅地建物取引業者に、
専有部分内に設置された防火戸の操作方法等につき
買主に対して説明すべき信義則上の義務があります。
(最判平17.9.16)
宅地建物取引業者が、購入希望者に対する
説明等から引渡しに至るまで販売に関する
一切の事務について売主から委託を受け行っていたことで
買主は、上記業者を信頼して売買契約を締結し、
上記業者から専有部分の引渡しを受けたことなどの事情を考慮したものです。
正しいです。
受任者は、①委任者の許諾を得たとき、
又は②やむを得ない事由があるときでなければ、
復受任者を選任することができません。(民法第644条の2)
①と②以外の場合は、復受任者の選任はできません。
正しいです。
委任は、委任者又は受任者の死亡・破産手続開始の決定、
受任者が後見開始の審判を受けた場合終了します。
(民法第653条)
しかし判例(最判平04.09.22)では、委任者が死亡しても、
委任者・受任者間の約定は有効であるとしています。
ですので、代理人に代理権を与える合意は本人が死亡しても
消滅しません。
誤りです。
この説明は請負(民法第632条)についてのものです。
委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとしています。
(民法第643条)
条文以外にも判例が出題されています。
しかし、委任と請負の違いを理解していれば、
判例が分からなくてもすぐに答えにたどりつける問題です。
委任と請負についてしっかり確認しておきましょう。
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