宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問1 (権利関係 問1)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問1(権利関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
  • 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
  • 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
  • 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「営業を許された未成年者が、

その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、

その法律行為は無効である。」です。

選択肢1. 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。

正しいです。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効です。(民法第3条の2)

意思能力を有しない者とは、7歳以下の子供、泥酔者、乳児などが代表例です。

選択肢2. 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。

誤りです。

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効です。(民法第90条)

当事者が合意した場合や追認した場合も同様に無効です。

選択肢3. 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。

誤りです。

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。(民法第96条1項)

詐欺も脅迫も断ることが可能であり、完全に無効とする必要がないからです。

 

選択肢4. 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、

売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います。(民法第561条)

ですので、他人が所有している土地を売買契約することは、有効です。

尚、他人の物を取得者に移転できない場合、契約の解除や損害賠償請求が可能です。

 

まとめ

この問題は、基本的な条文の知識に関する出題です。

重要な内容ですのでしっかり理解しておきましょう。

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