宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問1 (権利関係 問1)
問題文
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問1(権利関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
- 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
- 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
- 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「営業を許された未成年者が、
その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、
その法律行為は無効である。」です。
正しいです。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効です。(民法第3条の2)
意思能力を有しない者とは、7歳以下の子供、泥酔者、乳児などが代表例です。
誤りです。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効です。(民法第90条)
当事者が合意した場合や追認した場合も同様に無効です。
誤りです。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。(民法第96条1項)
詐欺も脅迫も断ることが可能であり、完全に無効とする必要がないからです。
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、
売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います。(民法第561条)
ですので、他人が所有している土地を売買契約することは、有効です。
尚、他人の物を取得者に移転できない場合、契約の解除や損害賠償請求が可能です。
この問題は、基本的な条文の知識に関する出題です。
重要な内容ですのでしっかり理解しておきましょう。
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02
正解は「営業を許された未成年者が、
その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、
その法律行為は無効である。」です。
正しいです。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
その法律行為は、無効となります。(民法第3条の2)
意思能力を有しない者とは、
7歳以下の子ども、泥酔者、乳児などが代表例として挙げられます。
営業を許された未成年者であっても、
意思表示をした時点で意思能力がなかった場合は、
その営業に関する法律行為であっても無効となります。
誤りです。
公の秩序に反する法律行為は、
たとえ当事者同士が納得し、合意していたとしても無効です。(民法90条)
誤りです。
詐欺による意思表示も、強迫による意思表示も、
いずれも「取り消すことができる行為」であり、
取り消されるまでは有効と扱われます。
設問では、
「詐欺は取り消すことで無効になるが、強迫は取り消さずとも無効になる」
としていますが、これは誤っています。
強迫による意思表示も、
必ず取り消しの意思表示をしなければ、効力は残ります。
誤りです。
他人が所有している土地を目的物とする売買契約であっても、
原則としてその契約は有効です。
そのため、「無効である」とする設問の前提が誤っています。
設問では、「他人が追認した場合に有効になる」としていますが、
もともと売買契約は有効に成立しているため、追認は不要です。
この問題は、基本的な条文の知識に関する出題です。
営業を許された未成年者が意思能力を有しない場合、その法律行為は無効となります。
重要な内容ですので、しっかり理解しておきましょう。
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