宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問3 (権利関係 問3)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問3(権利関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
  • 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
  • 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
  • A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
  • Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「A、B、C3人の同意があれば、

甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で

期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。」です。

選択肢1. 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。

誤りです。

「形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える」は、

共有物の変更にあたります。

共有物の変更とは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、

共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

を加えることができません。

ですので、共有物の変更は、共有者全員の同意が必要です。

選択肢2. 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。

誤りです。

登記の抹消請求は、保存行為に該当します。(最判昭31.05.10)

保存行為は、各共有者が単独で行うことができるため(民法第252条1項)、

2人の同意は不要です。

選択肢3. A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。

正しいです。

期間を3年とする賃貸借契約は、民法第252条4項3号の

使用及び収益を目的とする権利に該当するため、

持分の過半数で決めることができます。

よって、A、B、Cの同意があれば契約を締結することができます。

 

 

選択肢4. Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。

誤りです。

不動産が数人の共有に属する場合において、

共有者が他の共有者を知ることができず、

又はその所在を知ることができないときは、

裁判所は、共有者の請求により、

他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができます。

(民法第262条の2条)

共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、

当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができるため

DはAに対し支払うよう請求することができます。

また、期間ですが、債権に対する時効の期間が適用されます。

債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間、

権利を行使することができる時から十年間行使しないとき

時効が消滅します。(民法第166条1項)

ですので「3年以内に限り」という部分は誤りです。

まとめ

共有に関する問題です。

保存行為・管理行為・変更行為の

意義や要件を理解できるよう復習しましょう。

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