宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問4 (権利関係 問4)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問4(権利関係 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
  • Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
  • Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
  • 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解選択肢は、

「本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、

BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。」です。

選択肢1. 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。

誤りです。

当事者の一方がその債務を履行しない場合、

相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をしなければ、

契約の解除をすることができません。

(民法第541条)

ただし、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは

催告なしに解除が可能です。(民法第542条2項)

今回の場合上記に当たるため催告なしに解除が可能です。

選択肢2. Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。

誤りです。

相続人は、被相続人の一身に専属したものでない限り、

相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する

ことができます。(民法第896条)

解除権は一身に専属したものではないため、

Cは契約を解除することができます。

 

選択肢3. Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。

売買代金を支払っているため同時履行の関係に立ち

甲土地を引渡しを請求することができます。

尚、相続人Cは当事者のため第三者に該当せず、

対抗関係にありません。(民法第177条)

よって所有権登記は不要です。

 

 

選択肢4. 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。

正しいです。

詐欺による意思表示は、取り消すことができます。(民法第96条1項)

CはAを相続しているためBはCに対し相続が可能です。

 

まとめ

売買契約に相続が合わさった問題です。

A=Cの関係を見極めることが重要でした。

複数のテーマが問題にされている場合は、

どのテーマが問題点となっているか

文章を丁寧に読んで確認していきましょう。

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