宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問5 (権利関係 問5)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問5(権利関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵(かし)修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解選択肢は、
「善意の受益者は、その不当利得返還債務について、
履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」です。
誤りです。
不法行為に基づく損害賠償債務は何ら催告を要さず、
損害の発生と同時に履行に陥ります。(最判昭37.09.04)
よって損害の発生と同時に遅滞の責任を負うことになります。
正しいです。
不当利得返還義務は、原則期限の定めのない債務です。
期限の定めのない債務は、履行の請求を受けた時から
履行の遅滞の責任を負います。(民法第412条3項)
誤りです。
請負人の報酬債権負人の報酬債権と損害賠償債権は、
同時履行です。(民法533条)
判例では、請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある
瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、
注文者は、相殺後の報酬残債務について、
相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負います。
(最判平09.07.15)
したがって、履行の請求を受けた時から履行の責任は
負いません。
誤りです。
不確定期限があるときは、債務者は、
①その期限の到来した後に履行の請求を受けた時
②その期限の到来したことを知った時
上記のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。
(民法第412条2項)
ですので、②の時期が早い場合は、②が適用されます。
履行遅滞に関する問題となります。
確定期限・不確定期限・期限の定めがない場合の
履行に陥る時期について確認しておきましょう。
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02
債務不履行と履行遅滞の違いを明確にして設問を解きましょう。
誤りです。
・不法行為の加害者は、不法行為の時点で債務不履行責任を負います。
記載の通りです。
・不当利得返還債務では、受益者が善意なら、履行の請求を受けた時から遅滞となります。
誤りです。
・相殺が成立すると、報酬債務は減額されるが、原則として相殺の意思表示時に遅滞します。
誤りです。
・不確定期限の場合、債務者が期限到来を知った時点で遅滞責任が発生します。
いつから責任を負うのか?を意識しながら学習することをお勧めします。
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03
正解選択肢は、
「善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」です。
誤りです。
不法行為に基づく損害賠償債務は、
加害者が損害が発生した時点で責任を負います。
履行請求を受けた時点で遅滞責任が発生するわけではありません。
したがって、
履行遅滞が成立するタイミングは他の債務とは異なります。
正しいです。
善意の受益者が不当利得返還義務を負う場合、
履行の請求を受けた時から遅滞責任が生じます。
誤りです。
相殺後に残る報酬債務については、
履行請求がされるまで遅滞責任が発生しません。
この場合、
遅滞責任が生じるタイミングは請求があった時点ですので、
この記述は誤りです。
誤りです。
不確定期限付き債務においては、
債務者が期限の到来を知った時点で遅滞責任が発生します。
履行の請求を受けることは不要で、
債務者が期限の到来を認識した時点で遅滞責任が生じます。
よってこの記述は誤りです(民法第412条2項)。
履行遅滞の発生タイミングについては、
債務の性質に応じて異なります。
不当利得返還債務や不確定期限付きの債務については、
履行の請求を受ける前に遅滞責任が発生するケースが多いため、
注意が必要です。
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