宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問5 (権利関係 問5)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問5(権利関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  • 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  • 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵(かし)修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  • 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解選択肢は、

「善意の受益者は、その不当利得返還債務について、

履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」です。

選択肢1. 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

誤りです。

不法行為に基づく損害賠償債務は何ら催告を要さず、

損害の発生と同時に履行に陥ります。(最判昭37.09.04)

よって損害の発生と同時に遅滞の責任を負うことになります。

 

選択肢2. 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

正しいです。

不当利得返還義務は、原則期限の定めのない債務です。

期限の定めのない債務は、履行の請求を受けた時から

履行の遅滞の責任を負います。(民法第412条3項)

 

 

 

選択肢3. 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵(かし)修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

誤りです。

請負人の報酬債権負人の報酬債権と損害賠償債権は、

同時履行です。(民法533条)

判例では、請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある

瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、

注文者は、相殺後の報酬残債務について、

相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負います。

(最判平09.07.15)

したがって、履行の請求を受けた時から履行の責任は

負いません。

 

選択肢4. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

誤りです。

不確定期限があるときは、債務者は、

①その期限の到来した後に履行の請求を受けた時

②その期限の到来したことを知った時

上記のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。

(民法第412条2項)

ですので、②の時期が早い場合は、②が適用されます。

まとめ

履行遅滞に関する問題となります。

確定期限・不確定期限・期限の定めがない場合の

履行に陥る時期について確認しておきましょう。

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