宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問6 (権利関係 問6)
問題文
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
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問題
宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問6(権利関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「なし」です。
今回の内容は「混同」に関する問題です。
「混同」とは、
1.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、
当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法第179条1項)
2.所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、
当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する(民法第179条2項)
と規定しています。
上記の内容はしっかり押さえておきましょう。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
今回のア~エの全て地上権者Bが所有者となる場合ですが、
抵当権が第三者であるCの権利の目的となっているため
全て誤りです。(民法179条1項ただし書き)
「混同」というなかなか出てこない内容であり、
さらに個数問題ということもあり、
難しい問題です。
今後も「混同」がでてくる可能性もあるため
条文の確認をしておきましょう。
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