宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問9 (権利関係 問9)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問9(権利関係 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
  • 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  • 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  • 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。」です。

 

選択肢1. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。

誤りです。

免責的債務引受とは、債務者と引受人(第三者)となる者が契約をし、

債権者が引受人(第三者)となる者に対して

承諾をすることによってもすることができる

(民法第472条3項)ため債権者の承諾が必要です。

選択肢2. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

正しいです。

併存的債務引受は、債務者と引受人(第三者)となる者との契約によってもすることができる。

この場合において、併存的債務引受は、

債権者が引受人(第三者)となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる

(民法第470条3項)ため承諾した時点で効力が生じます。

選択肢3. 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

誤りです。

併存的債務引受は、債権者と引受人(第三者)となる者との契約によってすることができる

(民法第470条2項)ため第三者の承諾は不要です。

選択肢4. 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

誤りです。

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、

又は賃借物を転貸することができません。(民法612条1項)

まとめ

債務引受に関する問題です。

免責的債務引受と併存的債務引受の

違いについて理解しておきましょう。

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