宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問9 (権利関係 問9)
問題文
承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問9(権利関係 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
- 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。」です。
誤りです。
免責的債務引受とは、債務者と引受人(第三者)となる者が契約をし、
債権者が引受人(第三者)となる者に対して
承諾をすることによってもすることができる
(民法第472条3項)ため債権者の承諾が必要です。
正しいです。
併存的債務引受は、債務者と引受人(第三者)となる者との契約によってもすることができる。
この場合において、併存的債務引受は、
債権者が引受人(第三者)となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる
(民法第470条3項)ため承諾した時点で効力が生じます。
誤りです。
併存的債務引受は、債権者と引受人(第三者)となる者との契約によってすることができる
(民法第470条2項)ため第三者の承諾は不要です。
誤りです。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、
又は賃借物を転貸することができません。(民法612条1項)
債務引受に関する問題です。
免責的債務引受と併存的債務引受の
違いについて理解しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問10)へ