宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問9 (権利関係 問9)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問9(権利関係 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
  • 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  • 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  • 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。」です。

 

選択肢1. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。

誤りです。

免責的債務引受とは、債務者と引受人(第三者)となる者が契約をし、

債権者が引受人(第三者)となる者に対して

承諾をすることによってもすることができる

(民法第472条3項)ため債権者の承諾が必要です。

選択肢2. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

正しいです。

併存的債務引受は、債務者と引受人(第三者)となる者との契約によってもすることができる。

この場合において、併存的債務引受は、

債権者が引受人(第三者)となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる

(民法第470条3項)ため承諾した時点で効力が生じます。

選択肢3. 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

誤りです。

併存的債務引受は、債権者と引受人(第三者)となる者との契約によってすることができる

(民法第470条2項)ため第三者の承諾は不要です。

選択肢4. 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

誤りです。

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、

又は賃借物を転貸することができません。(民法612条1項)

まとめ

債務引受に関する問題です。

免責的債務引受と併存的債務引受の

違いについて理解しておきましょう。

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02

この問題は、「契約上の地位や義務を第三者に移転または追加する場合に、誰の承諾が必要か」という点に関して、民法の条文に基づき正しい選択肢を判断するものです。

選択肢1. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。

誤りです。

・債務の免除は債権者に重大な影響があるため、債務者と第三者だけの合意では効力が生じません

選択肢2. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

記載の通りです。

・民法479条により、第三者と債務者の間で併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に対して承諾の意思表示をした時点で効力が生じます。

選択肢3. 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

誤りです。

・民法上、債権者と第三者との契約による併存的債務引受は、債務者の承諾を要しません。

 

選択肢4. 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

誤りです。

・民法612条1項明文で、賃借人が目的物を第三者に使用・収益させるには、賃貸人の承諾が必要とされています。

まとめ

免責的債務引受、併存的債務引受の債務引受の違いを押さえておきましょう。

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