宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問10 (権利関係 問10)
問題文
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
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問題
宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問10(権利関係 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
- 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
- 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
- 履行の追完請求権、代金の減額請求権
- 損害賠償請求権
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「損害賠償請求権」です。
契約不適合責任は、履行の追完請求権・代金の減額請求権・
損害賠償請求権・契約の解除の四つがあります。
誤りです。
損害賠償請求権のみ売主の帰責事由が必要です。
履行の追完請求権・代金の減額請求権・契約の解除の
3つは帰責事由は不要のため買主は行使可能です。
誤りです。
損害賠償請求権のみ売主の帰責事由が必要です。
上記を参照してください。
誤りです。
損害賠償請求権のみ売主の帰責事由が必要です。
上記を参照してください。
正しいです。
損害賠償請求権のみ売主の帰責事由が必要です。
今回の問題は、契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも
帰することができない事由によるものであるため
損害賠償請求権のみが正しいです。
契約不適合責任についての問題です。
宅建試験でもよく出る問題ですので、
契約不適合責任は、履行の追完請求権・代金の減額請求権・
損害賠償請求権・契約の解除の4つを理解して
おきましょう。
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