宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問11 (権利関係 問11)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問11(権利関係 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  • 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
  • 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
  • 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

借地借家法に関する基本的な問題になります。

選択肢1. 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

誤りです。

事業用の定期借地権の場合建物買取請求権の規定は

適用されません。

また、「公正証書による等書面」ではなく

公正証書に限定されています。

(借地借家法第23条3項)

選択肢2. 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

誤りです。

借地権を設定する場合、第九条の規定にかかわらず、

借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に

借地権の目的である土地の上の建物を

借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができるとしています。

(借地借家法第24条1項)

選択肢3. 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

正しいです。

借地権の存続期間は、30年です。

ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、

その期間となります。

(借地借家法第23条)

選択肢4. 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。

誤りです。

最初の更新は20年以上、それ以降は10年以降になります。

まとめ

存続期間の年数等数字はしっかり確認して

おきましょう。

 

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