宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問12 (権利関係 問12)
問題文
賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問12(権利関係 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
- 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。
- Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
- 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。
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この過去問の解説 (1件)
01
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の
違いに関する問題です。
誤りです。
どちらにおいても建物の賃貸借は、その登記がなくても、
建物の引渡しがあったときは、Cに賃借人であることを
主張することができます。
(借地借家法第31条)
誤りです。
契約①では、賃料の改定を行わない旨の特約を定めている場合
Bは賃料減額請求をすることができません。
(借地借家法第38条9項)
一方契約②では賃料減額請求をすることができます。
(借地借家法第32条1項)
正しいです。
建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、
建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、
その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継します。
(借地借家法第36条1項)
上記の規定は定期借地権においても同様の為
DはB権利義務を承継することができます。
誤りです。
契約①の場合、公正証書のみに限定されていなく
公正証書による等書面で可能です。
(借地借家法第38条1項)
契約②の場合、書面ではなく
口頭による契約(諾成契約)でも可能です。
借地借家法の条文の理解が必要ですので
確認しておくようにしましょう。
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