宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問13 (権利関係 問13)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問13(権利関係 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
  • 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
  • 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
  • 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法の問題です。

選択肢1. 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。

誤りです。

各共有者の共用部分の持分は、「共有者数で等分」

ではなく、「専有部分の床面積の割合」によります。

(建物の区分所有等に関する法律第14条1項)

選択肢2. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

正しいです。

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生じます。

(建物の区分所有等に関する法律第46条1項)

選択肢3. 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

正しいです。

管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、

その事務に関する報告をしなければならないと

されています。

(建物の区分所有等に関する法律第43条)

選択肢4. 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。

正しいです。

集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して

通知を受けるべき場所を通知したときは、

これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が

所在する場所にあててすれば足りとしています。

またこの場合は、この通知は、

それが到達すべき時に到達したものとみなされます。

(建物の区分所有等に関する法律第35条3項)

まとめ

過去にも多数出題されている問題ですので

しっかり復習しましょう。

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