宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問14 (権利関係 問14)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問14(権利関係 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
  • 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
  • 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  • 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

不動産登記法に関する問題です。

選択肢1. 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

正しいです。

買戻しの特約に関する登記がされている場合は、

契約の日から10年を経過したときは、単独で当該登記の抹消を申請することができます。

(不動産登記法第69条の2)

ですので共同で申請する必要がありません。

 

選択肢2. 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

正しいです。

不動産の収用による所有権の移転の登記は、

起業者が単独で申請することができます。

(不動産登記法第118条2項)

ですので共同で申請する必要がありません。

選択肢3. 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

誤りです。

「相続人ではない者」に対する場合は、単独での申請は

できません。

この場合は通常通り共同にて申請することになります。

「相続人に対する遺贈」に限り、登記権利者が単独で申請することができます。

(不動産登記法第63条3項)

選択肢4. 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

正しいです。

登記名義人の住所についての変更の登記は、

登記名義人が単独で申請することができます。

氏名・名称・住所についても単独で申請可能です。

(不動産登記法第64条1項)

 

まとめ

選択肢3は細かい内容でむずかしかったのでは

ないでしょうか。

しかし選択肢1.2.4はよく出る問題ですので

ここをクリアすれば答えが出てくるはずです。

 

 

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