宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問8 (権利関係 問8)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問8(権利関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
  • 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
  • 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  • 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
  • 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法の条文として規定されていないものは、

「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。」です。

選択肢1. 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

民法では、到達主義が採用されている(民法第97条)ため

通知を発した時ではありません。

 

選択肢2. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、

相手方を原状に復させる義務を負う(民法第121の2項)

と民法に記載されています。

選択肢3. 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、

相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、

その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす(民法第107条)と

民法に記載されています。

選択肢4. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない

(民法第5条1項)と民法に記載されています。

まとめ

民法の条文に関する問題です。

基本的な内容がよく出てきますので、

アウトプットする際に条文も確認しておきましょう。

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