宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問17 (法令制限 問3)
問題文
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
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問題
宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問17(法令制限 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
- 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
- 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
- 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、
「特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、
緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、
意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。」です。
正しいです。
高さ20mをこえる建築物には、
有効に避雷設備を設けなければならないです
(建築基準法第33条)。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は
その限りではないため注意が必要です。
誤りです。
特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、
手続によらず、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができます
(建築基準法第9条7項)。
この場合、緊急の為意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続は
不要になります。
正しいです。
防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、
又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の
床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しません
(建築基準法第6条2項)。
「防火地域及び準防火地域外」においてのみ上記の要件が適用されます。
今回の問題は「防火地域内」のため適用されません。
正しいです。
類似の用途変更は、建築確認は不要です。
劇場から映画館は類似の用途変更に該当するため
建築確認は不要です。
建築基準法についての問題です。
選択肢1.3.4はよくでてくる問題です。
この3つがわかれば選択肢2を回答できます。
基本的な内容や数字はしっかり理解しておきましょう。
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