宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問16 (法令制限 問2)
問題文
都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問16(法令制限 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m2の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m2以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は、
「市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m2の開発行為については、
法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。」です。
正しいです。
図書館や博物館と違い、医療法に規定する病院は許可が
必要です。
また市街化区域内では、1,000㎡未満では許可が不要です。
今回は1,000㎡のため1,000㎡未満ではないため
許可が必要になります。
誤りです。
「開発行為を伴わない建築物の建築」は、
開発行為に該当しないため許可が不要です。
誤りです。
都市計画事業の施行として行う開発行為は都道府県知事の許可は
不要です(都市計画法第29条1項4号)。
そのほかにも、土地区画整理事業や
市街地再開発事業に伴う開発行為等も不要です。
誤りです。
都道府県知事は、開発許可をしたときは、許可に係る土地について、
一定事項を登録簿に登録しなければなりません
(都市計画法第47条1項)。
開発許可の年月日や予定建築物等の用途などが
該当します。
都市計画法に関する問題です。
開発許可を得る必要がある場合と
ない場合について確認しておきましょう。
また、面積に関しては、しっかり覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問17)へ