宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問18 (法令制限 問4)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問18(法令制限 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 客席部分の床面積の合計が300m2の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
  • 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
  • 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
  • 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい選択肢は、

「特定用途誘導地区内において、

都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、

特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、

当該最高限度を超えてよい。」です。

選択肢1. 客席部分の床面積の合計が300m2の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。

誤りです。

映画館は、第二種住居地域内において建築することはできません。

よって前半部分は正しいです。

今回の問題では、床面積の合計が300㎡の映画館となっています。

準住居地域内で映画館を建築する場合

客席部分の床面積が200㎡以下は建築することができません。

よって準住居地域内の床面積の合計が300㎡のため

建築することができないため後半部分は誤りです。

選択肢2. 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。

正しいです。

特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、

特定用途誘導地区に関する都市計画において

建築物の高さの最高限度が定められたときは、

最高限度以下でなければならないとされています

(建築基準法60条の3第2項本文)

しかし例外規定があり、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと

認めて許可したものについては、この限りではなく(建築基準法60条の3第2項本文)

最高限度を超えても問題ありません。

選択肢3. 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。

誤りです。

計画しようとする建築物の天空率が、

適合建築物の天空率以上であれば、斜線制限は適用されません。

(建築基準法第56条7項)。

今回の問題は「天空率未満」の建築物であるため

斜線制限は適用されます。


 

選択肢4. 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。

誤りです。

建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ

防火地域内にある耐火建築物は、

建蔽率の制限が適用されません(建築基準法第53条6項)。

よって今回の場合、特定行政庁による許可を得る必要がありません。

まとめ

建築基準法に関する問題です。

数字や以上、以下などよく出てくる問題です。

これらは、しっかり覚えておけば確実に

正解が導き出せるため

あやふやにせず覚えましょう。

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