宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問19 (法令制限 問5)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問19(法令制限 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
  • 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  • 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  • 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
  • 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、

工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、

説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため

必要な措置を講じなければならない。」です。

選択肢1. 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。

正しいです。

都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って

測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、

他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に

立ち入らせることができます(宅地造成及び特定盛土等規制法第5条1項)

上記には例外規定があり、土地の占有者は、正当な理由がない限り、

立入りを拒み、又は妨げることができません。

 

選択肢2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正しいです。

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、

宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、

その土地の所有者に対し、擁壁等の設置等の災害の防止のため

必要な措置をとることを勧告することができます

宅地造成及び特定盛土等規制法第22条2項)。

 

選択肢3. 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

誤りです。

「工事着手後」に住民に対し説明等をするのではなく、

「あらかじめ」行わなければなりません

宅地造成及び特定盛土等規制法第11条1項)。

 

 

 

選択肢4. 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

正しいです。

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は

土石の堆積に関する工事については、工事主は、

当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、

当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければいけません。

例外規定として、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと

認められるものとして政令で定める工事については、この限りではありません

宅地造成及び特定盛土等規制法第27条1項)。

まとめ

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する問題です。

近年改正があった部分もあるため改正部分含め

確認しておきましょう。

 

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