宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問20 (法令制限 問6)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問20(法令制限 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
  • 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  • 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
  • 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  • 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

土地区画整理法に関する問題です。

選択肢1. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

正しいです。

仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、

又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から

換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、

若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地

若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用

又は収益と同じ使用又は収益をすることができます

(土地区画整理法第99条1項)

しかし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができません。

選択肢2. 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。

誤りです。

換地処分があった旨を広告をしなければならないのは、

市町村」ではなく、「都道府県知事」です

(土地区画整理法第103条4項)

 

選択肢3. 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

正しいです。

換地計画において定められた保留地は、公告があつた日の翌日において、

施行者が取得します(土地区画整理法第104条11項)

 

選択肢4. 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

正しいです。

 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、

その仮換地について使用又は収益を開始することができる日と

別に定めることができます(土地区画整理法第99条2項)

まとめ

文章自体を読むと難しく感じるかもしれません。

上記の問題に関しては、過去に何度も出題されていることが

多いためしっかり復習しておきましょう。

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