一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(環境・設備) 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(環境・設備) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
防災設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 連結散水設備は、地階の火災の際、消火活動を容易にするため、消防ポンプ自動車から送水して天井又は天井裏の散水ヘッドから放出し、消火する設備である。
- 泡消火設備は、冷却効果によって消火する設備であり、発電機等の機械室に設置される。
- 無線通信補助設備は、無線連絡に支障がないように、消防隊相互の無線連絡を可能にするための設備であり、延べ面積が1,000m2以上の地下街に設置される。
- 非常用コンセント設備は、消防隊が有効に消火活動を行えるように電力供給する設備であり、建築物の地階を除く階数が11以上の階及び延べ面積が1,000m2以上の地下街に設置される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
連結散水設備とは火災時により煙が充満し、火元の確認や消火活動が困難である地階における消防隊の本格消火のための設備です。
2:誤りです
泡消火設備は火災場所を泡で覆うことによる窒息作用と冷却作用によって、消火を行う設備でおもに油火災に対して有効ですが、電気絶縁性はないので電気火災においては不活性ガス消火を行います。
3:設問通りです
消防隊が地下街に侵入する際、消防隊員が相互に無線による通信を容易にするための設備であらかじめ地下街に無線通信補助設備が設けられています。
消防法令第29条の3に設置する必要のある建築物や設置、維持の基準の記載があります。
4:設問通りです
消防隊が装備している投光器や破壊機器等の電源として使用できるように非常コンセントが設けられております。
消防法令第29条の2に設置する必要のある建築物や技術基準の記載があります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
2 誤。泡消火設備は泡による窒息効果と冷却効果により消火するものです。
駐車場や自動車整備場、指定可燃物の貯蔵所などに用いられますが、電気室やコンピュータ室には適しません。
3 正。消防法施行令第29条の3
4 正。消防法施行令第29条の2
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
1.記述のとおりです。
2.泡による窒息効果と冷却効果で消火するもので駐車場、指定可燃物の貯蔵庫
などに設置されます。電気絶縁性がないので電気火災の多い発電機等の機械
室には不適当です。
3.記述のとおりです。消防法施行令第29条の3。
4.記述のとおりです。消防法施行令第29条の2。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
平成27年(2015年)問題一覧
次の問題(問39)へ