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一級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科2(環境・設備) 問39

問題

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[ 設定等 ]
昇降機設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
   1 .
非常用エレベーターには、消防活動のために、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設ける必要がある。
   2 .
荷物用エレベーターは荷物の輸送を目的とし、荷扱者又は運転者以外の人の利用はできないが、人荷用エレベーターは一般乗客も利用することができる。
   3 .
エスカレーターの乗降口において、ハンドレールの折返し部の先端から2m以内に防火シャッターが設置されている場合には、当該シャッターの作動と連動してエスカレーターを停止させる装置を設ける必要がある。
   4 .
エスカレーターは、その勾配が35度であっても、踏段の定格速度45m/分、揚程6mのものであれば設置することができる。
( 一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(環境・設備) 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は4です。

1:設問通りです
非常エレベーターは通常かご及び昇降路のすべての出入り口の戸が閉じた後昇降し、災害時には昇降路の出入り口の戸の位置に自動で停止して開口する装置を設ける必要がありますが、これらの機能を停止させかごの戸を開いたま昇降させられる装置も設ける必要があります。

2:設問通りです
人荷用エレベーターは乗客と荷物の両方を運ぶことを想定して設計されたエレベーターですので、一般乗用のものと同等の基準があります。

3:設問通りです
エレベーター利用者の防火シャッターの外への逃げ遅れを防ぐために防火シャッター作動と同時にエスカレーターを停止させます。

4:誤りです
エレベーターの勾配と定格速度の基準によると
勾配が30~35度以下では定格速度は30m/分以下である必要があります。
なお、勾配は原則として30度以下ですが以下の構造である時に限り35度以下とすることができます。
・定格速度30m/分以下
・揚程(階高)が6m以下
・踏段の奥行きが35cm以下 など

付箋メモを残すことが出来ます。
4
1 正。建築基準法施行令第129条の13の3第9項。

2 正。

3 正。ハンドレールの折返し部の先端から2m以内に防火シャッターが設置されている場合には、利用者が逃げ遅れた場合に重大な事故が起こる恐れがありるため、当該シャッターの作動と連動してエスカレーターを停止させる装置を設ける必要があります。

4 誤。エスカレーターの勾配が30度を超え35度以下の場合、定格速度は30m/min以下としなければなりません。

4
4が不適当です。

1.記述のとおりです。
 建築基準法施行令第129条の13の3第9項より、かごの戸を開いたままかごを
 昇降させることができる装置を設ける必要があります。

2.記述のとおりです。

3.記述のとおりです。
 利用者がエスカレーターから防火シャッターの外に逃げ遅れた場合、重大な
 事故が起こる恐れがあり、当該シャッターの作動と連動してエスカレーター
 を停止させる装置を設ける必要があります。

4.エスカレーターの勾配は、原則として30度以下としなければなりません。
 ただし、H12建告第1413号第2第一号に定める構造であれば、35度以下とす
 ることができます。踏段の定格速度は、30m/分以下ではないため、不適当で
 す。

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