一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科1(計画) 問18

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科1(計画) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

設計及び工事監理の契約等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築設計受託契約とは、建築設計業務を建築主が設計者に対して依頼することを契約することであり、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約をしなければならない。
  • 重要事項説明とは、作成する設計図書の種類や、工事監理に際して工事と設計図書との照合方法等を建築主に対し説明することであり、契約締結後、速やかに実施する必要がある。
  • 四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」を使用して契約する、委託者、受託者双方は、完成した建築物について、新たに意匠登録を受けようとする場合、相手側の承諾を得る必要がある。
  • 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」における実費加算方法とは、業務経費(直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費)、技術料等経費及び消費税に相当する額を個別に積み上げたうえで合算して算出する方法である。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は設計及び工事監理の契約等に関する問題です。

一般的知識が求められるため、契約の一連の流れをしっかり理解しましょう。

選択肢1. 建築設計受託契約とは、建築設計業務を建築主が設計者に対して依頼することを契約することであり、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約をしなければならない。

正しいです。

建築設計受託契約とは建築設計業務を建築主が設計者へ依頼することを契約することです。

各々対等な立場において公正な契約としなければなりません。

選択肢2. 重要事項説明とは、作成する設計図書の種類や、工事監理に際して工事と設計図書との照合方法等を建築主に対し説明することであり、契約締結後、速やかに実施する必要がある。

誤りです。

重要事項説明とは設計図書の種類や、工事監理に際して工事と設計図書との照合方法等を建築主に説明することであり、契約締結に先立って実施する必要があります。

選択肢3. 四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」を使用して契約する、委託者、受託者双方は、完成した建築物について、新たに意匠登録を受けようとする場合、相手側の承諾を得る必要がある。

正しいです。

四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」を使用して契約する、委託者、受託者双方は、完成した建築物について新たに意匠登録をする場合、相手側の承諾が必要です。

選択肢4. 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」における実費加算方法とは、業務経費(直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費)、技術料等経費及び消費税に相当する額を個別に積み上げたうえで合算して算出する方法である。

正しいです。

建築設計における報酬の基準において、実費加算方法とは業務経費(直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費)、技術料等経費及び消費税に相当する額を合算して算出します。

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02

設計及び工事監理の契約等に関する問題です。

選択肢1. 建築設計受託契約とは、建築設計業務を建築主が設計者に対して依頼することを契約することであり、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約をしなければならない。

正しいです。

建築設計受託契約とは、建築設計業務を建築主が設計者へ依頼する契約です。

各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約をしなければならない。

選択肢2. 重要事項説明とは、作成する設計図書の種類や、工事監理に際して工事と設計図書との照合方法等を建築主に対し説明することであり、契約締結後、速やかに実施する必要がある。

誤りです。

重要事項説明とは、作成する設計図書の種類や、工事監理に際して工事と設計図書との照合方法などを建築主に説明することです。

契約締結に先立って実施する必要があります。

選択肢3. 四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」を使用して契約する、委託者、受託者双方は、完成した建築物について、新たに意匠登録を受けようとする場合、相手側の承諾を得る必要がある。

正しいです。

四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」を使用して契約する、委託者、受託者双方は、完成した建築物について、新たに意匠登録を受けようとする場合、相手側の承諾を得る必要があります。

選択肢4. 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」における実費加算方法とは、業務経費(直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費)、技術料等経費及び消費税に相当する額を個別に積み上げたうえで合算して算出する方法である。

正しいです。

「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」における実費加算方法とは、

業務経費

 直接人件費

 特別経費

 直接経費

 間接経費

・技術料等経費及び消費税

に相当する額を個別に積み上げたうえで合算して算出する方法です。

まとめ

一般的知識や契約の一連の流れを学習しましょう。

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