一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問1
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 脱落によって重大な危害を生ずる おそれ があるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。
- 特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。
- 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
- 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問いは、用語の定義に関する問題です。
誤りです。
「強化天井」とは、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを言います。
正解です。
令9条十六号により、特定都市河川浸水被害対策法10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関するものは、「建築基準関係規定」です。
正解です。
令1条三号により、床版で、建築物の自重、積載荷重等を支えるものは、最下階か否かにかかわらず「構造耐力上主要な部分」です。法2条五号により、最下階の床は「主要構造部」には該当しません。
正解です。
112条1項により、「特定防火設備」とは、109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものです。
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02
この問題は建築基準法上の用語に関する問題です。
法令内での用語の定義をしっかり理解できるよう繰り返し学習しましょう。
誤りです。
令第112条第3項第一号により、強化天井とは下からの通常の火災時の加熱に対して延焼を防止することができる天井のことです。
設問は「特定天井」の説明文です。
正しいです。
令第9条第十六号により、特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定は建築基準関係規定に含みます。
正しいです。
法第2条第五号、令第2条第1項第三号により、最下階の床版は主要構造部には該当しませんが、構造耐力上主要な部分に該当します。
正しいです。
令第112条第1項により、特定防火設備とは加熱開始あと1時間その加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備のことです。
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03
建築基準法上の用語に関する問題です。
誤りです。
設問は「特定天井」についての説明文です。
令第112条第4項第1号より
強化天井とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものです。
正しいです。
令第9条第16号より
特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定は建築基準関係規定です。
正しいです。
法第2条第5号、令第2条第1項第3号より
最下階の床版は、構造耐力上主要な部分です。
正しいです。
令第112条第1項より
特定防火設備とは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものです。
法令内での用語の定義を学習しましょう。
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