一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問2

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 延べ面積1,000m2の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
  • 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
  • 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。
  • 建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問いは面積、高さ及び階数に関する問題です。

選択肢1. 延べ面積1,000m2の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。

正解です。

令2条1項四号及び同条3項二号により、法52条1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)には、各階の床面積の合計の1/50を限度として、備蓄倉庫部分の床面積を算入しません。設問は備蓄倉庫部分の床面積(20m)が1/50であり、算入しません。

選択肢2. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

正解です。

令2条1項六号により、階段室等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、当該部分は、原則として12mまでは建築物の高さに算入しません。ただし、法58条1項及び2項の高度地区に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合)すなわち「高度地区における北側斜線制限」の場合は除かれます。

選択肢3. 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。

正解です。

令130条の12の適用を受ける場合、同条二号及び一号口により、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければなりません。

選択肢4. 建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

誤りです。

令2条1項八号により、地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分(倉庫、機械室に通ずる階段室も含まれる。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しません。

 

 

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02

この問題は建築基準法上の面積、高さ、階数に関する問題です。

主に令第2条の内容をよく理解しましょう。

選択肢1. 延べ面積1,000m2の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。

正しいです。

令第2条第1項第四号、第3号第二号により、備蓄倉庫の床面積は建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。

(延べ面積1000㎡の建築物の場合は20㎡まで算入しません。)

選択肢2. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

正しいです。

令第2条第1項第六号ロにより、階段室の水平投影面積が建築物の建築面積の1/8以内である場合、階段室は建築物の高さに算入しませんが、法第58条(高度地区)に規定する高さを算定する場合は算入されます。

選択肢3. 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。

正しいです。

法第56条第2項、令第130条の12第一号ロ、第二号により、建築物の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例を適用する場合は、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さが、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければなりません。

選択肢4. 建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

誤りです。

令第2条第1項第八号により、地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1//8以下のものは、建築物の階数には算入しません。

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03

建築基準法上の面積、高さ、階数に関する問題です。

選択肢1. 延べ面積1,000m2の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。

正しいです。

令第2条第1項第4号第3項第2号より

備蓄倉庫の床面積は建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。

よって、延べ面積1000㎡の建築物の場合、20㎡まで算入しません。

選択肢2. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

正しいです。

令第2条第1項第6号ロより

階段室などの建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合

、階段室は建築物の高さに算入しません。

しかし、法第58条(高度地区)に規定する高さを算定する場合は算入されます。

選択肢3. 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。

正しいです。

法第56条第2項令第130条の12第1号ロ第2号より

建築物の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例を適用する場合は、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さが、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければなりません。

選択肢4. 建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

誤りです。

令第2条第1項第8号より

地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数には算入しません。

まとめ

主に令第2条の内容を学習しましょう。

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