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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問3

問題

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都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
   1 .
木造、延べ面積500m2、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕
   2 .
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500m2、地上2階建ての美術館の移転
   3 .
木造、延べ面積10m2、高さ8m、平家建ての倉庫の新築
   4 .
鉄骨造、延べ面積500m2、平家建ての事務所の一部(床面積200m2)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問3 )
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この過去問の解説 (1件)

1

この問題は建築基準法上の確認済証に関する問題です。

法第6条の内容をよく理解できるように繰り返し学習しましょう。

選択肢1. 木造、延べ面積500m2、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕

確認済証の交付を受ける必要はありません。

法第6条第1項第四号により、第四号建築物の大規模の修繕(主要構造部の過半以上の修繕)の場合は確認済証の交付を受ける必要はありません。

設問の建築物は第一号から第三号に該当しないため、第四号建築物となります。

選択肢2. 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500m2、地上2階建ての美術館の移転

確認済証の交付を受ける必要はありません。

法第3条第1項第一号により、文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物は建築基準法の規定を適用しません。

選択肢3. 木造、延べ面積10m2、高さ8m、平家建ての倉庫の新築

確認済証の交付を受ける必要があります。

法第6条第1項第四号により、第四号建築物の建築の場合は確認済証の交付を受ける必要があります。

設問の建築物は第一号から第三号に該当しないため、第四号建築物となります。

選択肢4. 鉄骨造、延べ面積500m2、平家建ての事務所の一部(床面積200m2)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)

確認済証の交付を受ける必要はありません。

法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合、建築確認済証の交付を受ける必要がありますが、設問の用途変更後の建築物の部分は第6条第1項第一号の特殊建築物の該当しない(床面積が200㎡以下)ため、確認済証の交付を受ける必要はありません。

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