問題
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都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1 .
木造、延べ面積500m2、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕
2 .
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500m2、地上2階建ての美術館の移転
3 .
木造、延べ面積10m2、高さ8m、平家建ての倉庫の新築
4 .
鉄骨造、延べ面積500m2、平家建ての事務所の一部(床面積200m2)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問3 )