一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問3
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 木造、延べ面積500m2、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕
- 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500m2、地上2階建ての美術館の移転
- 木造、延べ面積10m2、高さ8m、平家建ての倉庫の新築
- 鉄骨造、延べ面積500m2、平家建ての事務所の一部(床面積200m2)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は建築基準法上の確認済証に関する問題です。
法第6条の内容をよく理解できるように繰り返し学習しましょう。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第6条第1項第四号により、第四号建築物の大規模の修繕(主要構造部の過半以上の修繕)の場合は確認済証の交付を受ける必要はありません。
設問の建築物は第一号から第三号に該当しないため、第四号建築物となります。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第3条第1項第一号により、文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物は建築基準法の規定を適用しません。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法第6条第1項第四号により、第四号建築物の建築の場合は確認済証の交付を受ける必要があります。
設問の建築物は第一号から第三号に該当しないため、第四号建築物となります。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合、建築確認済証の交付を受ける必要がありますが、設問の用途変更後の建築物の部分は第6条第1項第一号の特殊建築物の該当しない(床面積が200㎡以下)ため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
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02
この問いは確認済証の交付に関する問題です。
必要がない。
2条十四号により、屋根及び壁の過半の修繕は、大規模の修繕に該当します。法6条1項により、大規模の修繕で確認済証の交付を要するのは、同項一号から三号までの建築物であり、設問の事務所は該当しないので、確認済証の交付は要しません。
必要がない。
法3条1項一号により、文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財等に指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されません。したがって、確認済証の交付は要しません。
必要がある。
法6条1項四号により、都市計画区域内で建築物を建築しようとする場合は、原則として、確認済証の交付を要します。例外は、2項の防火・準防火地域外における10m以内の増築・改築・移転です。したがって、都市計画区域内の新築は、規模等にかかわらず、確認済証の交付を要します。
必要がない。
法87条1項により、用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物(200m超)とする場合には、類似の用途相互間である場合を除き、確認済証の交付を要します。設問の診療所(患者の収容施設があるもの)は、法別表1(い)欄(2)項の特殊建築物であるが、床面積が200mを超えていないため、確認済証の交付を要しません。
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03
建築基準法上の確認済証に関する問題です。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第6条第1項第4号より
第4号建築物の大規模の修繕(主要構造部の過半以上の修繕)の場合は確認済証の交付を受ける必要はありません。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第3条第1項第1号より
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物は建築基準法の規定を適用しません。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法第6条第1項第4号より
第4号建築物の建築の場合は確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第87条第1項より
建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合、建築確認済証の交付を受ける必要があります。
しかし、設問の用途変更部分は床面積が200㎡以下のため、特殊建築物に該当しません。
そのため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第6条の内容を学習しましょう。
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