一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問4
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000m2、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持する「はり」に鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
- 建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
- 国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
- 建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は建築基準法に関する複合問題です。
中間検査、建築物の仮使用、仮設建築物に関する問題は出題率が高いので、しっかり復習し理解しましょう。
誤りです。
令第11条により、中間検査の工程とは2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程のことです。
正しいです。
法第7条の6により、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用させてはなりません。
設問の建築物は第一号から第三号までの建築物に該当しないため、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用させることができます。
正しいです。
法第85条第6項により、国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければなりません。
正しいです。
法第68条の20により、建築物である認証型式部材等でその新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査においてその認証に係る型式に適合するものとみなします。
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02
建築基準法に関する複合問題です。
誤りです。
令第11条より
中間検査の工程とは「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」のことです。
正しいです。
法第7条の6より
法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用させてはなりません。
設問の建築物は第4号建築物のため、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用させることができます。
正しいです。
法第85条第6項より
国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければなりません。
正しいです。
法第68条の20より
建築物である認証型式部材等でその新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査においてその認証に係る型式に適合するものとみなします。
中間検査、仮使用、仮設建築物に関して学習しましょう。
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03
この問いは建築の手続きに関する問題です。
誤りです。
法7条の3第1項一号及び11条により、建築主は、階数が3以上である共同住宅の「2階」の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、法7条の4により指定確認検査機関が引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければなりません。
正解です。
法7条の6第1項により、法6条1項一号から三号までの建築物を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として使用することはできませんが、事務所は該当しないので、検査済証の交付を受ける前であっても、使用することができます。
正解です。
法85条6項により、仮設興行場の存続期間は原則として1年以内ですが、同条7項により、特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができます。
正解です。
法68条の20第2項により、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、法7条4項や法7条の3第4項等において、その認証に係る型式に適合するものとみなされます。これは部分的に検査が簡略化されるということであって、決して完了検査や中間検査が不要になるということではありません。
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