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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問4

問題

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次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000m2、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持する「はり」に鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
   2 .
建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
   3 .
国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
   4 .
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

1

この問題は建築基準法に関する複合問題です。

中間検査、建築物の仮使用、仮設建築物に関する問題は出題率が高いので、しっかり復習し理解しましょう。

選択肢1. 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000m2、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持する「はり」に鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

誤りです。

令第11条により、中間検査の工程とは2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程のことです。

選択肢2. 建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。

正しいです。

法第7条の6により、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用させてはなりません。

設問の建築物は第一号から第三号までの建築物に該当しないため、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用させることができます。

選択肢3. 国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。

正しいです。

法第85条第6項により、国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければなりません。

選択肢4. 建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

正しいです。

法第68条の20により、建築物である認証型式部材等でその新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査においてその認証に係る型式に適合するものとみなします。

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