一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科4(構造) 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科4(構造) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

木造軸組工法による地上2階建ての建築物において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 各側端部分の必要壁量を算定する場合の建築物の階数は、それぞれの側端部分の階数によらず、建築物全体の階数とする。
  • 張り間方向の存在壁量の算定には、桁行方向の耐力壁を考慮しない。
  • 各側端部分のそれぞれについて、壁量充足率が全て1を超える場合は、壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめなくてもよい。
  • 各階について、張り間方向及び桁行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合は、「木造建築物の軸組の設置の基準」によらなくてもよい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

四分割法については建告第千三百五十二号に記載がありますので、確認してみてください。

選択肢1. 各側端部分の必要壁量を算定する場合の建築物の階数は、それぞれの側端部分の階数によらず、建築物全体の階数とする。

誤。

建築物全体の階数にかかわらず、側端部分ごとに独立して計算します。

選択肢2. 張り間方向の存在壁量の算定には、桁行方向の耐力壁を考慮しない。

正。

張り間方向の存在壁量の算定には張り間方向の耐力壁のみ考慮します。

選択肢3. 各側端部分のそれぞれについて、壁量充足率が全て1を超える場合は、壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめなくてもよい。

正。設問の通りです。

建告第千三百五十二号 第三号ただし書きより、

「側端部分の壁量充足率がいずれも一を超える場合においては、この限りでない。」

選択肢4. 各階について、張り間方向及び桁行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合は、「木造建築物の軸組の設置の基準」によらなくてもよい。

正。設問の通りです。

建告第千三百五十二号 ただし書きより、

「令第八十二条の六第二号ロに定めるところにより構造計算を行い、

各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が〇・三以下であることを

確認した場合においては、この限りでない。」

参考になった数2

02

この問題は木造軸組工法による地上2階建ての建築物においての四分割法に関する問題です。四分割法とは建築物の各階を東西南北にて4分割し、その側端部分にある壁量充足率のバランスをチェックする方法です。規定をしっかり理解するようにしましょう。

選択肢1. 各側端部分の必要壁量を算定する場合の建築物の階数は、それぞれの側端部分の階数によらず、建築物全体の階数とする。

誤りです。

側端部分の階数が異なる場合は建築物全体の階数ではなく、部分階毎に必要壁量を算出します。

選択肢2. 張り間方向の存在壁量の算定には、桁行方向の耐力壁を考慮しない。

正しいです。

存在壁量は張り間方向と桁行方向とそれぞれ算出します。

選択肢3. 各側端部分のそれぞれについて、壁量充足率が全て1を超える場合は、壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめなくてもよい。

正しいです。

張り間方向と桁行方向とそれぞれについて、壁量充足率が1を超える場合、壁率比の確認は必要ありません。

選択肢4. 各階について、張り間方向及び桁行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合は、「木造建築物の軸組の設置の基準」によらなくてもよい。

正しいです。

張り間方向と桁行方向とそれぞれについて偏心率が0.3以下である場合、壁率比の確認は必要ありません。

参考になった数0