第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)上期
問68 (法規 問4)
問題文
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問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)上期 問68(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合
- 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
- 工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
- 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合
- 充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設けて施設する場合
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、高圧の機械器具を施設する条件について、「電気設備技術基準の解釈」に基づいて正しい記述かどうかを判断します。それぞれの選択肢を検討しましょう。
この選択肢は正しいです。
「さく」や「へい」の高さと充電部分までの距離を合計して5m以上確保し、危険表示を行うことで、高圧機械器具の設置が認められます。
この選択肢は正しいです。
屋内で取扱者以外の人が立ち入れないようにすることは、規定に適合しています。この条件下では高圧機械器具の設置が可能です。
この選択肢は誤りです。
「高圧用機械器具である旨の表示」を行うだけでは不十分です。人が触れるおそれがある場合、さくやへいなどの適切な防護措置を講じる必要があります。この条件では安全性が確保されないため、基準に適合しません。
この選択肢は正しいです。
コンクリート製やD種接地工事を施した金属製の箱で囲み、充電部分を露出させないようにすることで、高圧機械器具の設置が認められます。
この選択肢は正しいです。
充電部分が露出していない場合でも、人が接近・接触できないようにするさくやへいを設けることは、規定に適合しています。
高圧機械器具の設置には、さくやへいの設置や接触防止策が必要です。
表示を行うだけでは安全性が確保されず、基準に適合しません。
箱に収める、接地工事を施すなどの具体的な安全対策が求められます。
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02
電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)とその解釈において、発電所、蓄電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所以外の場所で高圧の機械器具を施設することができる場合は、以下の通り定められています。
(1)屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
(2)人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨を表示すること。
(3)機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設すること。
(4)機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。
(5)充電部分が露出しない機械器具に簡易接触防護措置を施すか、温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。
上記(2)に該当し、適切な記述です。
上記(1)に該当し、適切な記述です。
このような表示をする必要はなく、上記(2)のとおり危険である旨を表示しなければならないので、この選択肢は誤った記述です。
上記(4)に該当し、適切な記述です。
上記(5)に該当し、適切な記述です。
簡易接触防護措置とは、次のいずれかに適合するように施設することです。
(イ)設備を、屋内にあっては床上1.8 m以上、屋外にあっては地表上2 m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしてもふれることのない範囲に施設すること。
(ロ)設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
高圧の機械器具を施設することができる場合は細かく定められています。
解説に記した(1)〜(5)を正しく理解しておきましょう。
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