1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問70
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に係る各種届出書等と届出者等の組合せとして、法令上、不適当なものはどれか。
届出書等 届出者等
届出書等 届出者等
- 消防法に基づく「危険物貯蔵所設置許可申請書」 設置者
- 道路交通法に基づく「道路使用許可申請書」 請負人
- 電気事業法に基づく「保安規程届出書」 電気主任技術者
- 電波法に基づく「高層建築物等工事計画届」 建築主
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この過去問の解説 (3件)
01
保安規程は、自家用電気工作物の設置者が届け出なければなりません。
そして、その規程に電気主任技術者を中心とした保安管理組織などが含まれることになります。
他の、1・2・4 は正しい組み合わせを述べています。
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02
1.消防法第11条に
「製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。」とあり、設置者です。
2.道路交通法第77条第1号に
「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」とあり、請負人です。
3.電気事業法第42条に
「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。」とあり、設置するものです。
したがって、不適当です。
4.電波法102条の3第5項に
「前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければならない。」とあり、建築主です。
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03
建設工事に係る、官庁などに提出・承認を受ける各種届出に関する問題です。
○
法規 届出書等 届出者
―――――――――――――――――――――――――
消防法 危険物貯蔵所の設置 設置者
許可申請書
○
法規 届出書等 届出者
―――――――――――――――――――――――――
道路交通法 道路使用許可申請書 工事請負者
×
法規 届出書等 届出者
―――――――――――――――――――――――――
電気事業法 保安規定届出書 事業用電気
工作物設置者
届出者が、「電気主任技術者」は、誤りです。
○
法規 届出書等 届出者
―――――――――――――――――――――――――
電波法 高層建築物等 建築主
予定工事届
「高層建築物等工事計画届」は、施工中の高層建築物等の敷地が防止区域の指定を受けた場合の届出です。指定を受ける前に工事計画で分かっているはずのことで、工事中に急な変更が出ないと発生しない事項です。
そのため、問題には、「建設工事に係る各種届出書等と届出者等の組合せ」とあるため、建設工事前の届出としました。
届出者は変わりません。
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