2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
2 問28
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 2 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
自動火災報知設備のP型1級発信機に関する記述として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
- 床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。
- 各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が25m以下となるように設けること。
- 発信機の直近の箇所に赤色の表示灯を設けること。
- 火災信号の伝達に支障なく受信機との間で相互に電話連絡をすることができること。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.床面からの高さが 0.8m 以上 1.5m 以下の箇所に設けることになっています。○です。
2.各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が 50m 以下となるように設けることになっています。25m 以下は誤りです。
3.発信機の直近の箇所に赤色の表示灯を設けることになっています。○です。
4.1級の場合には火災信号の伝達に支障なく受信機との間で相互に電話連絡をすることができなければなりません。○です。
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02
記載の通り、床面からの高さが 0.8 m 以上 1.5 m 以下の箇所に設けます。
2.定められていません。
各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が 50 m 以下となるように設けます。
3.定められています。
発信機の直近の箇所に赤色の表示灯を設けます。
4.定められています。
火災信号の伝達に支障なく受信機との間で相互に電話連絡をすることができます。
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03
P型発信機(1級も2級も)は、各階ごとにその階の部分から歩行距離が50 m 以下の場所に発信機を設置しなければなりません。
他の、1・3・4 は消防法で定めている通りに述べています。
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