2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
2 問15
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 2 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
自動火災報知設備において、地区音響装置の設置に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
- 地区音響装置は、一の防火対象物に2以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させること。
- 地区音響装置の主要部の外箱の材料は、不燃性又は難燃性のものとすること。
- 音響により警報を発する地区音響装置の公称音圧は、90dB以上とすること。
- 受信機と地区音響装置間の配線は、警報用ポリエチレン絶縁ケーブル( AE )とすること。
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この過去問の解説 (3件)
01
地区音響装置の構造や機能などは、消防法で規定されています。選択肢に関わる消防法の規定を紹介します。
➀ 地区音響装置は、1つの防火対象物に2機以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるようにします。
(消防法施行規則第24条5号)
地区音響装置の基準では、次のことが定められています。
② 公称音圧は、音響により警報を発する音響装置では、90 dB以上とします。
(消防法告示9第3(構造と機能))
③ 主要部の外箱の材料は、不燃性または難燃性のものとします。
(消防法告示9第3(構造と機能))
④ 受信機と地区音響装置間の配線は、消防用耐熱ケーブルHPケーブルを使用します。このケーブルは、消防庁告示で規定され、380℃で15分間の耐熱試験に合格したものです。
(消防法施行規則第24条関連条文)
〇 正解です。
〇 正解です。
〇 正解です。
× 誤りです。
防災設備に使用する配線は、消防庁で決められた消防用耐熱ケーブルHPケーブルを使用します。
<参考>
受信機から地区音響装置までの配線は、消防法施行規則第12条第1項第5号の規定に準じて設けるように規定されています。
(消防法施行規則第24条5号)
以下は、(消防法施行規則第12条第1項)での規定です。
600 V二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用します。金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事でも受けますが、不燃性のダクトに布設するものとします。
ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、消防庁告示耐熱電線の基準(消防庁告示11)によります。
(消防庁告示11)によって、消防用耐熱ケーブルHPケーブルを使用することが定まっています。なお、HPケーブルはメーカーごとに、型式が違っています。
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02
自動火災報知設備とは、防火対象物にいくつか設置されるもので、火災発生時にそれを多くの人に音で知らせるものです。
ある階で火災が発生した場合、その上の階の受信機も鳴動させる必要があります。
(地下階があるなら、地下の全ての階にある受信機も鳴動させます)
正しいです。
正しいです。
正しいです。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル( AE )は、放送用ケーブルとして用いられるものです。
耐熱性も耐火性も兼ねておらず、受信機と地区音響装置間の配線には適しておりません。
誤りです。
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03
自動火災報知設備における地区音響装置に関する問題です。
正しいです。
消防法施行規則第24条(自動火災報知設備に関する基準の細目)第五号ヘに、「地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。」と規定されています。
正しいです。
地区音響装置の基準第3(構造及び機能)五号に、「主要部の外箱の材料は、不燃性又は難燃性のものとすること。」と規定されています。
正しいです。
地区音響装置の基準第3(構造及び機能)十号に、「公称音圧は、音響により警報を発する音響装置にあっては90デシベル以上、音声により警報を発する音響装置にあっては92デシベル以上とすること。」と規定されています。
誤りです。
消防法施行規則第24条第1項五号ホで、「受信機から地区音響装置までの配線は、第12条第1項第五号の規定に準じて設けること。」とあり、第12条第1項第五号イに、「600V 2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。」と規定されています。
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